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農地海岸占用について

更新日:2012年12月5日

農地海岸を占用するときは海岸管理者(市長)の許可が必要です。

 農地海岸を占用するときは、海岸法及び熊本県海岸保全区域及び一般公共海岸区域管理規則に基づき、海岸管理者(市長)の許可が必要です。

 また占用したときは、海岸法第11条及び熊本県海岸保全区域及び一般公共海岸区域の占用料等徴収条例の規定に基づき占用料が徴収されます。

 このことについては、平成18年4月に熊本県より本市に事務・権限移譲されました。「熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」(平成11年熊本県条例第58号)

該当する海岸                           

・池の迫海岸(大矢野町上)
・賤の女海岸(大矢野町上)
・千崎海岸(大矢野町上)
・北前島海岸(松島町合津)
・西目海岸(松島町合津)
・牟田海岸(姫戸町姫浦)
・外平海岸(龍ヶ岳町樋島)

占用内容(例)

・水面に他の施設等を新設又は改築するとき
・土地の掘削、盛土、切土等の行為をするとき

申請に必要な書類

・申請書
・各申請書に掲げる添付書類

申請先

・大矢野庁舎農林水産課内


お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 農林課 耕地・林務係
電話番号:0964-26-5515この記事に関するお問い合わせ


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