令和6年度住民税非課税世帯給付金(1世帯当たり3万円)のお知らせ
更新日:2025年2月3日
〇住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族等)
扶養とは(国税庁リンク)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
〇他市町村で本給付金と同様の給付金を受給された世帯
〇租税条約による免除の適用により住民税均等割が課されていない人を含む世帯
上天草市では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援として、住民税均等割非課税世帯に対し、令和6年度住民税非課税世帯給付金(以下「本給付金」という。)1世帯あたり3万円を支給します。(受給できるのは1回限りです。)※本給付金は、差し押さえ禁止財産および非課税所得の対象です。
R6非課税世帯給付金チラシ(PDF 約749KB)
1 本給付金の額
対象世帯1世帯あたり3万円
2 基本事項
(1) 対象(受給できる世帯)
令和6年12月13日時点で、上天草市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯。
(2) 対象外(受給できない世帯)
〇住民税均等割が課税の世帯及び未申告の人を含む世帯〇住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の人と離れて暮らしている家族等)
扶養とは(国税庁リンク)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
〇他市町村で本給付金と同様の給付金を受給された世帯
〇租税条約による免除の適用により住民税均等割が課されていない人を含む世帯
※対象外の世帯が受給した場合、本給付金を返還することになりますので、ご留意ください。
3 手続き
(1) 支給通知が届いた世帯
対象世帯に2月下旬に送付します。
手続きは不要です。
但し、次の場合は届け出が必要です。末尾問合せ先へご連絡ください。
〇 振込先の変更を希望される場合
〇 上記「2 基本事項 (2)対象外」の世帯に該当される場合(辞退となります。)
〇 上記「2 基本事項 (2)対象外」の世帯に該当される場合(辞退となります。)
届け出期限は、令和7年3月13日(木曜日)必着となります。
期限までに届け出が無かった場合は、通知した口座に振り込みます。
(2) 確認書・申請書が届いた世帯
令和6年1月2日から12月13日までに本市へ転入された世帯のうち「2 基本事項(1)対象」に該当する世帯に、3月上旬から順次送付します。
手続きが必要です。
届いた確認書または申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で郵送、または、市福祉課へ持参ください。
返送期限は、令和7年5月30日(金曜日)必着となります。
期限までに、返送がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
(3) 留意事項
対象外の世帯が受給した場合、本給付金を返還することになりますので、ご留意ください。
4 給付スケジュール
給付スケジュール(PDF 約211KB)
5 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上天草市内へ避難している方への対応
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上天草市外から上天草市内へ避難している方については、一定の要件を満たしている場合は、住民票の有無にかかわらず、上天草市から本給付金を受給することができます。
受給には、手続きが必要です。末尾記載の連絡先までご連絡ください。
6 本給付金に関する特殊詐欺などに注意
●市や県・国(内閣府等)がATMの操作をお願いすることはありません。
●市や県・国(内閣府等)が給付のために手数料の振込みを求めることはありません。
●給付などをかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や市にご連絡ください。
追加情報
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