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令和5年度上天草市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金のお知らせ 2024.2.22更新

更新日:2024年1月23日

 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(以下「本給付金」という。)は、令和5年12月1日時点で上天草市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税である世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付するものです。
※本給付金は、令和5年度上天草市物価高騰重点支援給付金(7万円)との重複受給はできません。

〇対象外の世帯が受給した場合、本給付金を返還することになりますので、ご留意ください。 

※本給付金は、差し押さえ禁止財産および非課税所得の対象です。

 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯支援給付金(10万円)チラシ(JPG)


令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯支援給付金(10万円)チラシ(PDF 約652KB)

 


1 本給付金の額

  対象世帯1世帯あたり10万円

2 基本要件

(1)   対象(受給できる世帯)

 令和5年12月1日時点で上天草市に住民登録があり、令和5年度分の「住民税均等割のみ課税」の人を含む世帯で、以下の(2)対象外の要件を含まない世帯

<対象となる世帯の例>
  例1)世帯全員が住民税均等割のみ課税の世帯  
  例2)世帯に住民税均等割のみ課税の人と住民税非課税の人で構成される世帯
  ※いずれも、以下の対象外の要件を含まないことが前提となります。 

(2)   対象外(受給できない世帯)

   〇住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
    扶養とは(国税庁リンク)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

     〇個人住民税所得割が課せられている人を含む世帯
   〇住民税未申告の人を含む世帯
   〇他市町村で本給付金を受給された世帯  

<対象とならない世帯の例>
    例1)別世帯の子(課税)に扶養されている親(住民税均等割のみ課税)の世帯
  例2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに、未申告の人がいる世帯

 ※対象外の世帯が受給した場合、本給付金を返還することになりますので、ご留意ください。
 
 

3 本給付金の手続き(確認書・申請書の提出)

 
確認書とは
 令和5年12月1日時点で上天草市に住民登録があり、上記「基本要件」の対象となる可能性がある世帯に、確認事項が書かれた確認書が届きます。
 
申請書とは
 令和5年1月2日から12月1日までに本市へ転入されるなど、上記「基本要件」の対象となる可能性がある世帯に、必要事項を記入していただく申請書が届きます。
 
受給手続き
(1)書類提出による手続き
 届いた確認書、または、申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で 郵送、または、市福祉課へ持参ください。
 
(2)オンライン申請による手続き(ファストパス)
 届いた確認書、または、申請書に記載されたQRコードを、自身のスマートフォン等の電子端末で読み込み、書類の提出に代えてオンライン申請ができます。受給手続きにかかる時間が短縮し、不備等が無い場合、書類提出より早く受給することができるようになります。
 
確認書または申請書が届く時期
 ただ今、調整中です。令和6年2月下旬から順次発送予定です。
 ※令和5年度物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯対象)との混乱を避けるため調整中です。
 
返送期限は、令和6年5月31日(金曜日)必着となります。

※期限までに、返送がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

※対象外の世帯が受給した場合、本給付金を返還することになりますので、ご留意ください。

 

4 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)給付スケジュール     

   給付金給付スケジュール


 

5 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上天草市内へ避難している方への対応

  配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上天草市外から上天草市内へ避難している方については、一定の要件を満たしている場合は、住民票の有無にかかわらず、上天草市から本給付金を受給することができます。
 受給には、手続きが必要です。末尾記載の連絡先までご連絡ください。 

 

6 本給付金に関する特殊詐欺などに注意

 ●市や県・国(内閣府等)がATMの操作をお願いすることはありません。

 ●市や県・国(内閣府等)が給付のために手数料の振込みを求めることはありません。

 ●給付などをかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や市にご連絡ください。

 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 福祉政策室
電話番号:0969-28-3381この記事に関するお問い合わせ


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