令和8年熊本地震に係る被災農業者への利子補給制度について
上天草市では、令和8年熊本地震により被害を受けた農業者の経営継続及び農業施設の復旧を支援するため、農業関係融資に係る利子補給を実施します。
融資の申込の際は取扱金融機関へご相談ください。
1 運転資金の支援(令和8年熊本地震緊急支援資金)
次の要件を満たす農業者が対象です。
(1)令和8年熊本地震による被害を受けたことについて、市長の証明を受けていること。 ※罹災証明書又は被災証明書をお持ちでない場合は、市役所又は各支所窓口で証明書の申請手続が必要です。
(2)収入保険又は農業共済等に加入していること。 ※未加入の場合は、今後加入する旨の誓約書を提出できること。
(3)農業所得が総所得の過半を占めていること(法人の場合は、農業に係る売上高が総売上高の過半を占めていること。)
農業粗収益が200万円以上であること(法人の場合は売上高1,000万円以上)及び農業施設の復旧を支援するため、農業関係融資に係る利子補給を実施します。
| 項目 | 内容 |
| 資金使途 | 運転資金 |
| 貸付限度額 | 1,000万円 |
| 償還期限 | 10年以内(うち据置期間3年以内) |
| 貸付利率 | 無利子(上限4%、県・市及び金融機関による利子補給) |
| 利子補給期間 | 貸付実行日から5年間 |
承認期間及び貸付実行期間
承認期間 令和9年3月31日まで
貸付実行機関 令和9年6月30日まで
2 施設復旧資金の支援(近代化資金上乗せ利子助成)
次の要件を満たす農業者が対象です。
令和8年熊本地震により農業用施設等が農業生産に支障を来す程度の被害を受けたことについて、市長の証明を受けていること。 ※被災状況が確認できる証明書類が必要です。
収入保険又は農業共済等に加入していること。 ※未加入の場合は、今後加入する旨の誓約書を提出できること。
熊本県農業近代化資金融通措置要項第2の1に規定する者(認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた者又は主要農業者等)であること。
(注)主要農業者の要件
次の全ての要件を満たす者とします。
(1)農業所得が総所得の過半を占めていること(法人の場合は農業に係る売上高が総売上高の過半を占めていること。)、又は農業粗収益が200万円以上であること(法人の場合は売上高1,000万円以上)。
(2)主として農業経営に従事する青壮年の家族農業従事者を有すること(法人の場合は常時従事者である構成員を有すること。)。
(3)個人農業者が60歳以上の場合は、その後継者が現に主として農業に従事しており、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
(4)簿記記帳を行っていること(今後確実に実施すると見込まれる場合を含む。)
| 項 目 | 内容 |
| 資金使途 | 農業用施設等の復旧資金 |
| 貸付限度額 | 個人1,800万円、法人2億円 |
| 償還期限 | 個人15年以内(据置期間7年以内)、法人20年以内(据置期間7年以内)※対象者区分により異なる |
| 貸付利率 | 実質無利子(上限4%、県・市及び金融機関による利子補給) |
| 利子補給期間 | 貸付実行日から5年間 |
承認期間及び貸付実行期間
承認期間 令和9年3月31日まで
貸付実行機関 令和9年6月30日まで
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