障害福祉サービスを利用したときの費用
更新日:2012年12月8日
障害福祉サービスを利用したときの利用者負担は、基本的に1割負担です。ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1※注 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※注 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合:4,600円 入所施設利用の場合:9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
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