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障害福祉サービスを利用したときの費用

更新日:2012年12月8日

 障害福祉サービスを利用したときの利用者負担は、基本的に1割負担です。ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。

 

表:障がい者の利用者負担について
区分 世帯の収入状況  負担上限月額 
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1※注 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※注 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

表:障がい児の利用者負担について
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合:4,600円

入所施設利用の場合:9,300円

一般2 上記以外 37,200円

 

表:所得を判断する際の世帯の範囲について
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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