第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して、戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」、「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含みます)
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
支給内容
額面27.5万円。5年償還の記名国権(年額5.5万円)
請求方法
松島庁舎の福祉課で随時、受け付けています。
請求書類(請求書、現況申立書等)は窓口にて準備しています。
なお、請求者によって必要書類が異なります。
請求期間
令和10年3月31日まで
請求に関する注意点
・請求手続きには、時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもって来庁ください。
・本人確認書類(マイナンバー、運転免許証、保険証など)をご持参ください。
・戸籍の提出が必要なため、手数料が必要です。
・請求者の代理人が請求される場合は、特別弔慰金及び戸籍を請求する際にそれぞれ委任状が必要です。
追加情報
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