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過疎・半島・離島振興対策実施地域における租税特別措置について

更新日:2024年3月28日

 令和5年4月1日以降当市におきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく措置のみが適用されます。

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における産業の振興を図るため、上天草市過疎地域持続的発展計画にある「産業振興促進事項」に適合し、一定の要件を満たした事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の優遇措置を受けることができます。

 なお、租税特別措置を活用する場合には、事業者は税務申告前に「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」により、当該設備投資が上天草市過疎地域持続的発展計画にある「産業振興促進事項」に適合していることを当市へ確認する必要があります。

対象地域

 上天草市全域

計画、確認申請書類など

   計画期間:令和8年3月31日まで

提出書類
  1. 産業振興機械などの取得などに係る確認申請書
  2. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)など資本金額を確認できる書類
  3. 取得資産の一覧(取得日、取得価格などを記載したもの)
  4. 取得価額が確認できる書類(契約書、領収書など)
  5. 設備投資した場所の位置図(事業所位置図、設備等配置図)
  6. 導入した機械設備などがわかる書類(建物図面、機械明細など)

租税特別措置の内容

対象業種、取得価額要件など

 適用期限:令和9年3月31日まで

事業者の規模

(資本金)

個人又は

5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超
対象となる設備投資 機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得等(取得、制作、建設、改修)  機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設
取得価額製造業・旅館業500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
農林水産物販売業・情報サービス業等500万円以上
償却率
  • 機械等:普通償却限度額の32パーセント
  • 建物等:普通償却限度額の48パーセント
減価償却の方法

 割増償却(最大5年間適用)

租税特別措置を活用するための事務手続き

  1. 租税特別措置の活用をご検討されている事業者は、企画政策課企画係(大矢野庁舎2階)へ事前にご相談ください。
  2. 事業者は、設備投資が完了してから税務申告の概ね1か月前までに指定の様式により、当市に確認申請を行っていただきます。確認申請の受付部署は、次のとおりです。
    (1)製造業・・・観光おもてなし課(大矢野庁舎1階)
    (2)農林水産物等販売業・・・農林課、みなと・水産課(大矢野庁舎2階)
    (3)旅館業・・・観光おもてなし課(大矢野庁舎1階)
    (4)情報サービス業など・・・行革デジタル戦略課(大矢野庁舎3階)
  3. 市は、事業者が行った設備投資の内容が上天草市過疎地域持続的発展計画にある「産業振興促進事項」に適合したものがどうかを確認し、適合している旨の確認ができた場合は、事業者に確認書を発行します。
  4. 事業者は、確認書を税務申告の書類に添付した上で税務申告を行ってください。
市が確認するポイント
  • 設備投資を行った事業者が属する業種
  • 工業用機械等の取得などが、当市の産業の振興に寄与するものであること
  • 設備投資(取得など)した場所
  • 設備投資(取得など)の時期
  • 資本金および取得価額

 地方税の優遇措置

 対象の事業者が一定の条件を満たす設備などを新設または増設したときは、固定資産税の優遇措置として、課税免除の特例を受けることができます。詳しくは、税務課固定資産税係(大矢野庁舎1階)へお問い合わせください。

 税務課固定資産税係 電話番号:0964‐26‐5520

 

総務省ホームページ(リンク)

 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 企画政策部 企画政策課 企画係
電話番号:0964-26-5511この記事に関するお問い合わせ


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