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出来高融資制度

更新日:2023年1月4日

1 概要

 本市が発注する工事の受注者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の中小又は中堅の建設業者)の資金繰り対策として、当該工事の出来高に応じて、工期中にその出来高部分を低利で資金化することができる国土交通省が行う公的な出来高融資制度の「下請セーフティネット債務保証事業」又は「地域建設業経営強化融資制度」を活用することができます。
 受注者は、出来高融資制度の「下請セーフティネット債務保証事業」又は「地域建設業経営強化融資制度」のいずれかを選択して利用することができます。

2 関係規定

上天草市公共工事請負契約約款第5条
 (権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金、部分払金等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、かつ、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

3 出来高融資制度

(1) 下請セーフティネット債務保証事業

 受注者への資金供給の円滑化及び下請保護を図るため、一定の下請保護方策を講ずることを前提として、受注者が有する工事請負代金債権を債権譲受人(事業協同組合等又は公益法人である建設業者団体)に譲渡することを認め、これを担保として、債権譲受人が一般財団法人建設業振興基金の債務保証を得て金融機関から借り入れた転貸融資資金を受注者に対して出来高の範囲内で融資する制度です。
 一定の下請保護方策については、融資に際し、債権譲受人が受注者の下請負人等への支払状況及び支払計画を確認するとともに、万が一受注者が倒産に至った場合には、債権譲受人が受注者に代わって下請負人等への支払を行うことです。
 なお、この場合の倒産とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 破産法(平成16年法律第75号)第18条の規定による倒産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始申立て若しくは会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされた場合
  • 手形法(昭和法律第20号)第83条及び小切手法(昭和8法律第57号)第69条の規定により法務大臣が指定する手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  • その他乙が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
債権譲受人

 熊本県建設業協同組合

対象者

 熊本県建設業協同組合員である受注者

(2) 地域建設業経営強化融資制度(適用期限は令和8年3月末日まで)

 下請セーフティネット債務保証事業と比較して受注した工事の出来高が5割に達した場合、受注者が有する工事請負代金債権を債権譲受人となる事業協同組合等又は公益法人である建設業者団体のほかに一定の民間事業者を追加して譲渡することを認め、これを担保として債権譲受人が、一般財団法人建設業振興基金の債務保証を得て金融機関から借り入れた転貸融資資金を受注者に対して融資する制度です。
 さらに、一般財団法人建設業振興基金による債務保証と併せて、金融機関が受注者に対して当該工事に係る融資を行う場合に保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の金融保証を受けられるため、受注者は出来高を超える部分を含めて融資を受けられます。

債権譲受人

 熊本県建設業協同組合、株式会社建設総合サービス

対象者

 受注者

4 対象工事

 工事請負代金債権の譲渡を承諾する工事は、次に掲げる工事を除くものとします。ただし、複数年度にわたる工事にあっては、最終年度であって、年度内に終了が見込まれる場合のみを対象とします。
(1) 発注者が役務的保証(受注者の債務不履行に伴い、残工事を保証人が選定する代替履行会社に完成させるもの)を必要とする工事
(2) 上天草市建設工事低入札価格調査実施要領(平成16年上天草市告示第92号)第2条に規定する低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(3) その他、受注者の施工能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

5 債権譲渡の範囲

(1) 譲渡される工事請負代金債権の額は、工事が完成した場合においては、検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び違約金等請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とします。ただし、請負契約が解除された場合においては、出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び違約金等請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とします。
(2) 上記5(1)の場合において、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡額は変更後の請負代金額を用いて算定するものとします。
(3) 上記5の(1)及び(2)については、債権譲渡承諾書において明らかにするとともに、上記5(2)の場合においては、債権譲渡人は債権譲受人に変更後の契約書の写しを提出することとします。
(4) 上記5(1)の発注者の請求権に基づく金額の控除については、契約保証金の充当により徴収できた場合は、その範囲において同項の控除は行いません。

6 債権譲渡人及び債権譲受人の範囲

 債権譲渡人は受注者で、出来高融資制度を利用しようとする者とし、債権譲受人は次に掲げる者とします。 

債権譲受人
 債権譲受人 出来高融資制度
熊本県建設業協同組合

熊本市中央区九品寺4丁目6番4号

096-364-6726

下請セーフティネット保証事業

地域建設業経営強化融資制度

株式会社建設総合サービス(外部リンク)

大阪府大阪市西区立売堀2丁目1番2号

06-6543-2848

地域建設業経営強化融資制度

北保証サービス株式会社

北海道札幌市中央区北4条西3丁目1番地

011-241-8654

株式会社建設経営サービス

東京都中央区築地5丁目5番12号

03-3545-8534

7 債権譲渡の承諾に必要な下請保護方策

(1) 債権譲渡人は、債権譲受人から融資を受けるに当たって、当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への代金の支払状況及び当該借入金の下請負人等への支払計画を債権譲受人に提出し、確認を受けるものとします。
(2) 発注者は、下請セーフティネット保証事業について、債権譲渡を承諾するときは、債権譲渡人と債権譲受人の間の債権譲渡契約において、債権譲渡人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合の下請保護方策として、次のいずれかの措置が講じられていることを確認するものとします。この場合において、債権譲渡人の倒産時の下請保護に関しては、債権譲渡人及び債権譲受人が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないものとします。
ア 債権譲受人が、発注者から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金を精算の上、残余の部分を債権譲渡人に代わって下請負人等に支払う旨の特約が定められていなければなりません。
イ 債権譲受人が、発注者から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金を精算の上、債権譲渡人の倒産による任意整理において、残余の部分を債権譲受人が債権譲渡人に代わって下請負人等に支払うことにつき、債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払を行うこととする旨の特約が定められていなければなりません。
(3) 保証事業会社は、地域建設業経営強化融資制度に当たって、債権譲受人から上記7(1)の当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への代金の支払状況及び当該借入金の下請負人等への支払計画の写しを受けて確認するものとします。

8 債権譲渡を承諾する時期

 債権譲渡を承諾する時期は、次のとおりです。
(1) 下請セーフティネット保証事業
ア 単年度工事にあっては、原則として、当該工事の出来高が2分の1以上に到達し、既に支払をした前払金、中間前払金及び部分払金以上に到達したと認められる日以降
イ 複数年度にわたる工事にあっては、原則として、最終年度において当該工事の出来高が2分の1以上に到達し、既に支払をした前払金、中間前払金及び部分払金以上に到達したと認められる日以降
(2) 地域建設業経営強化融資制度
ア 単年度工事にあっては、原則として、当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降
イ 複数年度にわたる工事にあっては、原則として、最終年度において当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

9 債権譲渡承諾後の中間前金払等の取扱い

 債権譲渡承諾後は、中間前金払及び部分払の請求はできないものとします。

10 債権譲渡の承諾申請

 債権譲渡承諾の申請に際しては、債権譲渡人及び債権譲受人は共同で次の書類(以下「申請書類等」という。)を提出するものとします。この場合において、申請書類等は、「熊本県の様式」に準じ、提出に当たっては、当該請負契約の発注担当部署に持参しなければなりません。ただし、地域建設業経営強化融資制度についての申請書類等は、次の(5)の書類を除きます。
(1) 債権譲渡承諾申請書 3通
(2) 債権譲渡人及び債権譲受人が調印済の債権譲渡契約証書の写し 1通
(3) 工事履行報告書 1通
(4) 発行日から3か月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通
(5) 一般財団法人建設業振興基金が債権譲受人に対して発行する債務保証承諾書の写し 1通
(6) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人の承諾書 1通

11 債権譲渡の承諾等

(1) 発注者は、上記4から10までの事項により債権譲渡の内容が適当であると認める場合は、債権譲渡人及び債権譲受人に債権譲渡承諾書を交付するものとします。
(2) 発注者は、債権譲渡を認めない場合は、債権譲渡不承諾通知書を債権譲渡人及び債権譲受人に交付するものとします。
(3) 債権譲渡承諾書及び債権譲渡不承諾通知書の交付は、「熊本県の様式」に準じ、原則として、債権譲渡承諾の申請を受理した日から1週間以内に行うものとします。ただし、やむを得ない事情により交付期限までに交付できない場合は、その旨を債権譲渡人に連絡するものとします。

12 申請書類等の確認における留意事項

 発注者は、申請書類等の確認において、次の事項に留意するものとします。
(1) 債権譲渡承諾申請書については、譲渡対象債権の金額が請負契約に基づき受注者が請求できる債権金額と一致していなければなりません。
(2) 債権譲渡契約証書の写しについては、上記7の事項が講じられていなければなりません。
(3) 工事履行報告書については、原則として、上記8の事項を満たしていなければなりません。

13 債権譲渡承諾の管理

 発注者は、債権譲渡整理簿により債権譲渡の申請及び承諾状況の管理を行い、支出負担行為決議書の摘要欄に「債権譲渡承諾済」を記載することとします。この場合において、債権譲渡整理簿は、「熊本県の様式」に準じます。

14 融資時の出来高確認

(1) 融資時の譲渡債権の担保価値の査定は、債権譲受人が行うものとします。
(2) 債権譲受人は、融資時の出来高確認を行うために現場確認の必要があるときは、現場確認協力依頼書を発注者に提出するものとします。この場合において、現場確認協力依頼書は、「熊本県の様式」に準じます。
(3) 発注者は、現場確認協力依頼書により依頼があったときは、支障のない範囲で債権譲受人の現場への立入りを認めることとします。

15 融資実行報告書の要求等

(1) 債権譲渡人及び債権譲受人が、発注者による債権譲渡の承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき又は手形貸付の方法により融資を実行した場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書を提出させるものとします。この場合において、融資実行報告書は、「熊本県の様式」に準じます。
(2) 発注者は、融資実行報告書を受理したときは、遅滞なく当該工事代金の振込先を債権譲受人の指定口座に変更するものとします。

16 債権譲受人からの債権金額の請求

(1) 債権譲受人は、確定した債権金額の請求に当たっては、工事請負代金請求書及び発注者の押印がなされた債権譲渡承諾書の写しを各1通提出するものとします。この場合において、工事請負代金請求書は、「熊本県の様式」に準じます。
(2) 発注者は、提出された債権譲渡承諾書の写しを原本と照合確認し、相違ない場合は、支出手続を行うこととします。

17 その他の様式

 出来高融資制度で使用する次に掲げる様式は、一般財団法人建設業振興基金がホームページに公表している地方公共団体用様式(国土交通省が定めたもの)「出来高融資制度に係る様式集」又は債権譲受人において定めたものを用いてください。
(1) 金銭消費貸借契約書
(2) 支払状況・支払計画書
(3) 受益の意思表示書

18 不正時の対応

(1) 発注者は、出来高融資制度の監督官庁、債権譲受人の監督行政庁、一般財団法人建設業振興基金、捜査機関等が出来高融資制度を利用する受注者又は債権譲受人が出来高融資制度に関し不正を行ったと認めたときは、上記11の事項にかかわらず、当該不正を行った受注者又は債権譲受人を債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとします。
(2) 発注者は、受注者又は債権譲受人が発注者に提出した書面が明らかに偽造、改ざん等がなされた不正なものであったときは、発注者は、保証事業会社の監督官庁、債権譲受人の監督行政庁又は一般財団法人建設業振興基金にその事実を通報するものとします。

19 出来高融資制度を活用しない場合の事務手続

 出来高融資制度を活用しない場合は、「工事請負契約書第5条第3項及び第4項の規定を使用する場合の事務手続について(令和2年3月31日付け国地契第83号)」に準じて手続を行うこととします。 

20 下請セーフティネット債務保証事業と地域建設業経営強化融資制度の相違点

相違点
種類下請セーフティネット債務保証事業地域建設業経営強化融資制度
債務譲受人事業協同組合等又は公益法人である建設業者団体事業協同組合等、公益法人である建設業者団体又は一定の民間事業者
対象原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者
対象工事国、地方公共団体等が発注する工事で債権譲渡が認められているもの及び公共性のある一定の民間工事(電気、ガス、鉄道、電気通信、社会福祉事業、教育、医療事業等)

※ 役務的保証を必要とする工事又は低入札価格調査の対象となった工事は対象外となります。

適応要件出来高が前払金を超え、かつ、全体の2分の1を超えたときから利用可能

※ 下請セーフティネット債務保証事業は、出来高が前払金を超えたときから利用可能ですが、本市は熊本県に準じて地域建設業経営強化融資制度と同じ適応要件としています。

融資範囲出来高の範囲内での債権譲受人からの転貸融資出来高の範囲内での債権譲受人からの転貸融資に加えて、保証事業会社の保証を得て、出来高を超える部分を含めて金融機関から直接融資を受けられます。
下請保護方策「下請負人等への支払計画」を債権譲受人に提出しなければなりません。

受注者が倒産したときは、債権譲受人が受注者に代わって下請負人等へ代金支払いを行います。

「下請負人等への支払計画」を債権譲受人に提出しなければなりません。
適用期限なし令和8年3月末まで

追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 総務部 監理課 契約検査係
電話番号:0964-26-5533この記事に関するお問い合わせ


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