最低賃金の改定についてのお知らせ
最低賃金改定について
熊本県の最低賃金が令和8年1月1日より時間額1,034円に改定されます。
この最低賃金は県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問合せは、熊本労働局労働基準部賃金室(096ー355ー3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
最低賃金チラシ(PDF 約3MB)
【お問合せ先】
熊本労働局労働基準部賃金室
〒860ー8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9F
電話番号:096-355-3202
業務改善助成金のご案内
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間額・時間換算額)が952円から1,034円未満の中小企業・小規模事業者です。
助成率については、事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場は5分の4、事業場内最低賃金が1,000円以上の事業場は4分の3です(引き上げ額のコース区分により助成額に上限があります。)
詳細については、熊本労働局ホームページの業務改善助成金専用ページをご覧ください。
【お問合せ先】
一般的なご相談:業務改善助成金コールセンター TEL:0120-366-440
具体的なご相談:熊本働き方改革推進支援センターTEL:0120-041-124
【申請先】
熊本労働局雇用環境・均等室 業務改善助成金担当
〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
熊本働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用等「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。
「業務改善助成金」に関する各種お問合せ、申請支援等にも対応しております。
働き方改革推進センター
〒860-0041 熊本市中央区細工町4-30-1扇寿ビル5階 TEL:0120-041-124
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