農業者年金制度の改正について
更新日:2021年8月13日
独立行政法人農業者年金基金法及び施行令の改正に伴い、令和4年1月以降、農業者年金制度が変わります。(平成14年1月開始の新制度のみ対象)
制度改正内容と施行時期については次のとおりです。
保険料の納付下限額の引き下げ(令和4年1月1日から)
35歳未満で認定農業者に該当しない等、一定の要件を満たす方は、これまで2万円だった保険料の納付下限額が1万円に引き下げられます。
受給開始時期の選択肢拡大(令和4年4月1日から)
(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
農業者老齢年金(通常加入された方)は、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期(裁定請求する時期)を選択できるようになります。
(2)特例付加年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
特例付加年金(政策支援加入された方)は、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになります。
加入可能年齢の引き上げ(令和4年5月1日から)
現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、国民年金の任意加入者であれば、65歳まで加入できるようになります。
制度改正の詳細や各要件については、下記の農業者年金基金のページをご参照下さい。
追加情報
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