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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年5月30日

 上天草市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の設備投資を支援するため、「先端設備導入計画」の認定受付を行っております。
 認定を受けた新規取得設備に係る、固定資産税(償却資産)の課税標準が、3年間2分の1に軽減されます。
 ※設備導入より前に、先端設備導入計画の認定を受ける必要があります。

令和5年度以降の先端設備導入計画について(新制度)

  令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日より、中小企業者等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が大幅に改定されました。新制度では、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。

 ※令和5年3月31日以前に従前の制度による先端設備導入計画の認定を受けている事業者について、追加の設備投資を予定される場合には、新制度に基づく新規認定申請が必要です。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等納入計画について

 上天草市では、市内中小企業者等の新たな設備投資を通して労働生産性を向上させるため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けました。
 本計画に基づく認定を受けた中小企業者等は、認定後に先端設備導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)の特例措置や国の補助金における優先採択等を受けることができます。

導入促進基本計画(PDF 約138KB) 

対象設備※固定資産税の特例(課税免除)を受ける場合

 年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれるもの。
 ※(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

【減価償却資産の種類(最低取得額)】
・機会装置(160万円以上)
・測定工具及検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上)
 ※家屋と一体となって効用をはたすものを除く 

固定資産税の特例

(1)賃上げ表明がない場合
   課税標準を3年間1/2に軽減

(2)賃上げ表明をした場合 
   令和5年度取得の場合、課税標準を5年間1/3に軽減
   令和6年度取得の場合、課税標準を4年間1/3に軽減

   ※従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要です。 

申請の流れ

1.市の導入促進基本計画に基づき、先端設備導入計画を作成。

2.認定経営革新等支援機関(商工会、地域金融機関など)に先端設備等導入計画の内容(設備の導入よって労働生産性が年平均3%以上向上するか)確認を依頼し、認定支援機関確認書を発行してもらう。

3.下記提出書類を準備し、上天草市役所観光おもてなし課に提出。

4.市に内容確認を依頼し、適当であれば認定書を交付してもらう。

5.設備の導入

提出書類 一覧

【新規申請】

1.先端設備導入計画に係る認定申請書 
 先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD 約26KB)
 先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF 約537KB)

2.認定経営革新等支援機関による確認書(認定支援機関確認書(WORD 約23KB))
 ※認定経営革新等支援機関については、以下のページをご確認ください。
 認定経営革新等支援機関について 

3.納税証明書(市税の未納がない証明)

4.商業登記簿謄本の写し(発行の日から3か月以内のものに限る)

※賃上げ表明をされる場合は、申請時に別途従業員へ賃上げを表明し、従業員が表明を受けたことを証する書類を別途添付してください。
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD 約21KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例)(PDF 約95KB)

【変更申請】

1.先端設備導入計画の変更に係る認定申請書
 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD 約24KB)

2.認定経営革新等支援機関による確認書(認定支援機関確認書(WORD 約23KB))

【その他様式】
※詳しくは認定経営革新等支援機関へご相談ください。

提出方法及び提出先

【提出方法】 

書類を以下の住所まで郵送もしくは直接ご提出をお願いします。

【提出先】

郵便番号869-3692
上天草市大矢野町上1514番地
上天草市役所 観光おもてなし課 産業振興係


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 観光おもてなし課 産業振興係
電話番号:0964-26-5531この記事に関するお問い合わせ


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