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令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ【固定資産税の減免】

更新日:2025年10月10日

 令和7年8月豪雨により被害を受けられた方は、その固定資産の被害の程度に応じて固定資産税(令和7年度第3期分及び第4期分)の減免を受けられる場合があります。

 

減免の対象

 令和7年8月豪雨災害により著しく価値を減じた固定資産(土地、家屋、償却資産)が対象となります。損害の程度と減免割合は以下のとおりです。

 

家屋 

 災害により被害を受けた家屋

【損害程度と減免割合】
資産区分損害の程度減免割合
家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめな

いとき又は復旧不能のとき

【罹災証明書の全壊程度】

10分の10 

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とす

る場合で、当該家屋の価格の10分の5以上の価値

を減じたとき

【罹災証明書の全壊程度】

10分の10

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住

又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋

の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減

じたとき

【罹災証明書の大規模半壊程度】

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を

損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該

家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値

を減じたとき

【罹災証明書の中規模半壊・半壊程度】

10分の4

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を

損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該

家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値

を減じたとき

【罹災証明書の準半壊程度】

10分の2

土地

 災害により流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった農地又は宅地

【損害程度と減免割合】
 資産区分 損害の程度減免割合 
  
土地(農地・宅地)
当該土地の面積の10分の8以上10分の10 

当該土地の面積の10分の6以上

10分の8未満

10分の8

当該土地の面積の10分の4以上

10分の6未満

10分の6

当該土地の面積の10分の2以上

10分の4未満

10分の4

償却資産

 災害により被害を受けた償却資産

【損害程度と減免割合】
資産区分損害の程度減免割合

償却資産

当該償却資産が原形をとどめないとき

又は復旧不能のとき。

10分の10

当該償却資産が損傷し、修理が必要と

認められるとき。

10分の5

申請に必要な書類

【家屋、土地、償却資産 共通】

固定資産税係減免申請書(WORD 約20KB)

固定資産税係減免申請書(記入例)(WORD 約35KB)

家屋(住家)申請書類

罹災証明書(コピー可)

 

対象となる税額

令和7年8月10日以降に納期を迎える令和7年度分の固定資産税

(令和7年度第3期及び第4期)

 

申請できる人

令和7年8月豪雨により所有する固定資産に被害を受けた納税義務者

※代理人が申請する場合、委任状が必要です。

委任状(参考様式)(WORD 約17KB)

 

申請受付期間

令和7年10月15日(水曜日)〜令和8年3月31日(火曜日)

 

受付場所(令和7年10月15日(水)〜  ※10月は土・日も受付を行います。 )

当面の間、次の2か所で申請受付を行います。

(1)上天草市役所 大矢野庁舎 書庫棟1階会議室 【9時〜16時(12時〜13時除く)】

(2)上天草市役所 松島庁舎2階会議室 【9時〜16時(12時〜13時除く)】 

※(1)、(2)ともに午前の受付〆切は11時30分、午後の受付〆切は15時30分とします。

※一定期間経過後は、税務課(大矢野庁舎1階)での受付に移行します。なお、上記受付場所の閉鎖時期は改めてお知らせします。


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
電話番号:0964-26-5520この記事に関するお問い合わせ


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