印鑑登録証の取扱いについて
更新日:2012年12月7日
印鑑または印鑑登録所の紛失や変更、返納の方法
印鑑登録証、または、登録した印鑑を紛失したとき
直ちに届出をしてください。印鑑登録証明書が必要な場合は、新たに印鑑登録をしなおしてください。手続きは、廃止(亡失届)申請および、印鑑登録申請が必要になります。
登録した印鑑を変更するとき
今までの登録を廃止して、新たに印鑑登録をしなおすことになります。手続きは、廃止申請および新規の申請が必要になります。
印鑑登録証の返納
次の場合には、印鑑登録証をお返しください。
- 印鑑登録の廃止申請をするとき。
- 市外に転出するとき。
- 氏名を変更したとき。
- 死亡したとき。
申請窓口
- 市民課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
窓口受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
手続きに必要なもの
印鑑登録証
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