農地災害復旧事業について
更新日:2017年6月9日
農地(田・畑)や農業用施設(農道・水路など)において、暴風・豪雨・地震など異常な天然現象で被害を受けた場合、原形に復旧する「災害復旧事業」の制度があります。事業対象となるのは、農地では、被災時耕作中の土地で、遊休地は対象外となり、整備にあたり受益者分担金が必要となります。また、農業用施設は、受益者(利用者)が2戸以上であり、適切に施設の維持管理を行っていることが条件となります。
なお、事業の採択には一定の要件がありますので、詳しいことは、下記お問い合わせ先までお尋ねください。
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