出産・死亡したとき
出産したとき(出産育児一時金)
国保加入者が出産した場合、出生児1人につき488,000円の出産育児一時金が支給されます。また、妊娠4か月(84日)以上であれば死産、流産の場合でも支給が受けられます。ただし、現在国保加入者であっても他の社会保険から支給が受けられる場合(他の社会保険を喪失して6か月以内)は、国保の出産育児一時金は支給されません。
一時金支給額の加算について
平成27年1月1日から、国保の被保険者が産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産したときは、12,000円を加算して、原則50万円が支給されます。
これは、産科医療補償制度のスタートに伴い、出産にかかる費用負担の軽減を図るために実施するものです。
加算申請する際は、保険証や世帯主名義の通帳のほか、産科医療補償制度加入機関のスタンプ印が押された請求書または領収書を窓口へ持参してください。
直接支払制度について
出産育児一時金は、出産費用に一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになっています。
原則50万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなりました。
※出産費用が50万円を超える場合は、その差額分を退院時に病院などへお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を請求することができます。
※出産育児一時金が、医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に一時金を受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などへいったんお支払いいただくことになります。)
支給方法
原則として、世帯主名義の口座へ振り込みになります。
申請期日
出産日より2年以内
手続きに必要なもの
保険証、世帯主名義の通帳
※直接支払制度を利用し、出産育児一時金の差額申請をする人は、領収書が必要です。
手数料
不要
死亡したとき(葬祭費)
被保険者が死亡された場合、葬祭を行った人に対して、2万円の葬祭費を支給します。
手続きに必要なもの
保険証、死亡診断書、喪主名義の通帳
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