出産・死亡したとき
出産育児一時金、葬祭費の説明
出産したとき(出産育児一時金)
国保加入者が出産した場合、出生児1人につき404,000円の出産育児一時金が支給されます。また、妊娠4ヵ月(84日)以上であれば死産、流産の場合でも支給が受けられます。ただし、現在国保の加入者であっても他の社会保険から支給が受けられる場合(他の社会保険をやめて6ヵ月以内)は、国保の出産育児一時金は支給されません。
一時金支給額の加算について
平成27年1月1日から、国保の被保険者が産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産したときは、16,000円を加算して、原則42万円が支給されます。
これは、産科医療補償制度のスタートに伴い、出産にかかる費用負担の軽減を図るために実施するものです。
加算申請する際は、保険証や印かん、世帯主の預金通帳のほか、産科医療補償制度加入機関のスタンプ印が押された請求書または領収書を窓口へ持参してください。
直接支払制度について
出産育児一時金は、かかった出産費用に一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになっています。
原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなりました。
※ 出産費用が42万円を超える場合は、その差額分を退院時に病院などへお支払ください。また、42万円未満の場合はその差額分を請求することができます。
※ 出産育児一時金が、医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に一時金を受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などへいったんご自身でお支払いただくことになります。)
支給方法
原則として口座振込になります。
申請期日
出産日より2年以内にお願いします。
手続きに必要なもの
保険証、印かん、母子手帳、世帯主の預金通帳
※ 直接支払制度を利用し、出産育児一時金差額申請をする人は領収書が必要です。
手数料
必要ありません。
葬祭費の支給(死亡したとき)
被保険者が死亡された場合、葬祭を行った方に対して20,000円の葬祭費が支給されます。
手続きに必要なもの
保険証、死亡診断書、印かん、預金通帳など振込先が確認できるもの
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