死亡届
更新日:2021年11月17日
死亡届について
不幸にしてご家族の方が亡くなられたときは、亡くなられたことを知った日を含めて7日以内に死亡届をお届けください。
なお、届出をされたのち、火葬許可証を発行しますので、事前に火葬日時を決め、火葬予約通知書も持参ください。受付場所
- 市民課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで(出張所は午前9時から午後4時まで)
※土日、祝日、振替休日、年末年始の閉庁日および上記以外の時間帯は松島庁舎・大矢野庁舎・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所の警備員室のみ受付ております。(お預かりした届書は後日審査となりますが、届出日は受付をした日となります。)
※内容に不備な点がある場合、後日補正をお願いすることがありますので、連絡がとれる電話番号を記入してください。
必要書類
- 死亡届
- 死亡診断書または死体検案書
- 印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります。)
- 国民健康保険証(持っている人のみ)
- 年金手帳(国民年金に加入している人のみ)
- 火葬予約通知書
- 火葬代
届出人
- 同居の親族
- 同居してない親族
- 同居者
- 家主または地主
届出場所
本籍地、所在地、住所地、一時滞在地、死亡地
その他
令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても提出は可能です。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年5月1日 納税義務者が死亡されたときの市税の手続き
- 2023年4月1日 出産・死亡したとき
- 2012年12月8日 上天草市立斎場について