上天草市における公益通報制度について
公益通報制度について
公益通報とは
公益通報とは、事業者における法令違反行為について、国民の生命、身体又は財産の保護のために行われる通報をいいます。通報者は、公益通報者保護法により、不利益な取扱いから保護されます。
公益通報制度に関する詳しい内容は、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報の方法
1 内部通報
【定義】市又は市職員に関する通報対象事実について、その旨を知らせること
【通報対象事実】
・法令(条例、規則等を含む)に違反する行為
・市民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
【通報できる方】
1.市職員(特別職を除く)
2.市との委託契約又は請負契約に基づいて事業を行う者、その役員又は当該事業に従事する従業員
3.地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者、その役員又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者
4.内部通報日1年以内に1.〜3.であった者(役員除く)
2 外部通報
【定義】事業者に関する通報対象事実について、その旨を知らせること
【通報対象事実】
「通報対象となる法律一覧(消費者庁ホームページ)」にある法律又は本市の条例又は規則に違反する行為
【通報できる方】
1.市が法令に基づき、許認可その他の措置を行う権限を有する事業等を行う事業者において働いている労働者
2.1の事業者の役員
3.1の事業者の事業に従事する派遣労働者、下請事業者の従業員等
4.外部通報日から1年以内に1及び3に該当していた者
※ 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ)
公益通報の窓口
通報の窓口は総務部総務課になります。
参考
追加情報
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