離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権など)
更新日:2025年9月20日
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
法改正の概要
親の責務に関するルールの明確化
- 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
親権に関するルールの見直し
- 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
療育費の支払確保に向けた見直し
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、 他方が行います。
2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
- 監護教育に関する日常の行為をするとき
- こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
- 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
財産分与に関するルールの見直し
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
- 法定養育費の請求権が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
- 家庭裁判所の手続き中に親子交流を行うこと(思考的実施)に関する制度が設けられます。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
その他(資料・外部リンク)
法務省パンフレット
「父母の離婚後の療育に関するルールが改正されました」 法務省パンフレット(PDF 約2MB)
関連リンク
追加情報
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