平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、
「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を
受け、国が当時保護を受給していた世帯に対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、
本市においても対象となる期間において保護を受給していた世帯に対して、追加給付を行います。
詳細については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
追加給付の対象となる期間及び世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している
世帯
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されて
いた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など一定の要件を満たした場合に
限ります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
現在も生活保護を受給中の方
手続きは不要です。(※令和8年6月25日(木)に支給済)
※現在生活保護受給中であっても、過去に別の市町村で受給していた方は、当時受給していた福祉
事務所にて手続きが必要です。
過去に本市で生活保護を受給していた方
当時受給していた世帯主からの申出が必要です。
【申出受付期間】
令和8年8月3日(月)〜令和9年7月30日(金)
【申出書】
・委任状(生活保護追加給付)(PDF 約244KB)
【申出方法】
福祉課窓口又は郵送にて提出
<郵送でご提出される場合>
郵送先:〒861-6192
上天草市松島町合津7915-1
上天草市健康福祉部福祉課 生活支援係 宛
<窓口でご提出される場合>
提出先:上天草市役所松島庁舎 福祉課窓口
制度全般に関するお問い合わせ先
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
追加給付の内容等について不明な点等ありましたら、必要に応じてお問い合わせください。
<最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター>
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時00分まで(8月から10月までは土日祝も受付)
相談センターホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)
追加情報
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