改葬許可の手続きについて
更新日:2021年12月1日
改葬許可の手続き
墓地などに埋葬(納骨)されている遺骨をほかの場所に移すときは、改葬許可の申請が必要です。改葬許可を受けた後、改葬先の管理者に許可証を提示してください。
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書(遺骨が2体以上ある場合は、2体目より「別紙」に記入する)
- 埋葬証明書(現在、埋葬(納骨)されている墓地などの管理者の証明)
※墓地管理者の保有する様式による証明でも可 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証など
※郵送で申請する場合は、1・2の書類、3の本人確認書類の写し、返信用封筒(切手を貼り、あて先を記入)を同封してください。また、改装許可申請書に必ず昼間に連絡ができる電話番号を記入してください。
手数料
- 無料
関係法令
- 墓地、埋葬等に関する法律(第5条、第14条)
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(第2条、第5条)
追加情報
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