【九州電力】被災者に対する電気料金等の特別措置の実施について
更新日:2025年8月18日
低気圧と前線による大雨により被災した方に対する電気料金等の特別措置の実施について
九州電力株式会社では、今回の災害により、災害救助法が適用された地域において、住居等に被害を受けた方から申し出があった場合に電気料金等の特別措置を実施します。
なお、特別措置の適用には手続きが必要です。
1.特別措置の対象地域
- 災害救助法が適用された地域(上天草市は該当します。)
2.特別措置の内容
電気料金の支払期日の1か月延長
- 電気料金の支払期日が1か月延長されます。
電気を使用しない場合の電気料金の免除
- 電気を全く使用しない場合は、電気料金が免除されます。
- 災害で電気設備が使用できなくなった場合、使用できない設備の基本料金が免除されます。
被害のあった家屋等を修理する場合の工事費負担金等の免除
- 災害等の復旧のために電気を使用する場合や引込線、計量器などの取付位置を変更する場合の工事費負担金等が免除されます。
3.特別措置の申込み
これらの特別措置の適用を希望する場合、最寄りの九電ネクスト営業所まで申し込みが必要です。
※お申し込み時には、原則として「罹災証明書」が必要です。
(宇城営業所)0120‐761‐386
(天草営業所)0120‐761‐388
九州電力 低気圧と前線による大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の対象地域を追加します追加情報
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