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ふるさと融資制度

更新日:2012年12月12日

ふるさと融資とは

 財団法人 地域総合整備財団【ふるさと財団】では、ふるさと融資という制度があり、地域振興に資する民間事業者の支援を目的とした(施設の建設や増改築など)地方公共団体が行う無利子融資のことです。
 この融資(借入れ)は、対象事業に係る借入総額のうち、過疎地等は、45%以内となり、残りの融資(借入れ)は、民間金融機関から調達していただくことになります。
 各事業所において、設備投資を計画していましたら、ぜひ活用されますようご検討をお願いします。

融資制度内容

借入期間

5年以上15年以内(うち据え置き期間5年以内)

貸付先

法人格を有する団体に限る

貸付元

都道府県または市町村

利息   

無利子(民間金融機関の連帯保証)

融資枠

借入総額の35%以内(過疎地域は45%以内)

要件

新規雇用が見込めること(都道府県融資10人以上・市町村融資1人以上)

限度額

市町村融資の場合 通常施設10.5億円・複合施設15.7億円
(過疎地域 通常施設13.5億円・複合施設20.2億円)

事業分野
  • 交通・通信基盤整備
  • 都市基盤施設整備
  • 地域産業振興
  • リゾート・観光振興
  • 文化・教育・福祉・医療

【これまでの一例】
ホテル、工場、老人保健施設、病院、ショッピングセンター、食品加工所等の新増改築

利用実績

※上天草市 5事業所

【例】 (株)A社が観光施設建設のため総額10億円借入れたい。新規雇用1名を見込んでいる。
 ↓
【ふるさと融資制度を活用すると】
 ↓
融資内訳  5億5千万円(民間金融機関※有利子) 4億5千万円(市※無利子)
※上天草市は、過疎地域のため融資比率45%以内

詳しくはふるさと財団のホームページをご覧ください


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 観光おもてなし課 産業振興係
電話番号:0964-26-5531この記事に関するお問い合わせ


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