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国保に加入する人(被保険者になる人)

更新日:2012年12月8日

国民健康保険の加入・脱退について

国保に加入する人

私たちは、「国民皆保険制度」により、誰もがいずれかの健康保険に加入しなければなりません。

次に該当する方以外はすべて国保へ加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険などに加入している方と、その扶養家族
  • 後期高齢者(長寿)医療制度の対象となる人
  • 生活保護を受けている人

国保加入者の例

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などにたずさわっている人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人とその家族
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国人登録をしていて、職場の健康保険などに加入せず、日本に1年以上滞在する人

国保に加入したり、やめるときは、14日以内に自分で国保の窓口へ届け出てください。

届け出が遅れると保険税がさかのぼって課税されますので、早めに届け出をお願いします。

外国人の方

外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められる方(ただし、勤務先の健康保健加入者、生活保護世帯、旅行者等一時的滞在者、外交官の使用人等を除く)も国保に加入できます。

加入は世帯単位です

国保の加入は世帯単位で行い、世帯主がその届出をします。保険証は、1人につき1枚交付されます。

介護保険との関係

国保に加入されている方の中で、40歳から64歳までにあたる方は、「介護保険第2号被保険者」となります。この方の保険税は、従来の保険税(医療給付費分)に介護給付費分が加算されて1つの国民健康保険税として納めていただくことになります。

計算の方法については、「保険税の決め方」をご参照ください。65歳になって介護保険第2号被保険者から第1号被保険者にかわっても、年度当初より第2号被保険者該当月数で保険税額を計算しておりますので、その年度中の保険税の変更はありません。

加入・脱退に関する届出

転入・転出したとき、職場の健康保険などをやめたときなどには届出が必要です。

14日以内に国保の窓口で届け出を行ってください。届け出の際は必ず印かんをご持参ください。

くわしくは以下のリンクをご覧ください。

リンク こんなときには必ず届け出を!


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 健康づくり推進課 国保事業係
電話番号:0969-28-3354・3375この記事に関するお問い合わせ


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