国保に加入する人(被保険者になる人)
国民健康保険の加入・脱退について
国保に加入する人
私たちは、「国民皆保険制度」により、誰もがいずれかの健康保険に加入しなければなりません。
次に該当する方以外はすべて国保へ加入しなければなりません。
- 職場の健康保険などに加入している方と、その扶養家族
- 後期高齢者(長寿)医療制度の対象となる人
- 生活保護を受けている人
国保加入者の例
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などにたずさわっている人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人とその家族
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 外国人登録をしていて、職場の健康保険などに加入せず、日本に1年以上滞在する人
国保に加入したり、やめるときは、14日以内に自分で国保の窓口へ届け出てください。
届け出が遅れると保険税がさかのぼって課税されますので、早めに届け出をお願いします。
外国人の方
外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められる方(ただし、勤務先の健康保健加入者、生活保護世帯、旅行者等一時的滞在者、外交官の使用人等を除く)も国保に加入できます。
加入は世帯単位です
国保の加入は世帯単位で行い、世帯主がその届出をします。保険証は、1人につき1枚交付されます。
介護保険との関係
国保に加入されている方の中で、40歳から64歳までにあたる方は、「介護保険第2号被保険者」となります。この方の保険税は、従来の保険税(医療給付費分)に介護給付費分が加算されて1つの国民健康保険税として納めていただくことになります。
計算の方法については、「保険税の決め方」をご参照ください。65歳になって介護保険第2号被保険者から第1号被保険者にかわっても、年度当初より第2号被保険者該当月数で保険税額を計算しておりますので、その年度中の保険税の変更はありません。
加入・脱退に関する届出
転入・転出したとき、職場の健康保険などをやめたときなどには届出が必要です。
14日以内に国保の窓口で届け出を行ってください。届け出の際は必ず印かんをご持参ください。
くわしくは以下のリンクをご覧ください。
リンク こんなときには必ず届け出を!
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