離婚届
更新日:2021年11月17日
離婚届について
離婚には協議離婚と裁判離婚があり、必要書類等に違いがあります。
協議離婚(話し合いにより離婚したとき)
<必要なもの>
- 離婚届(成人の証人2人の署名が必要です。)
- 本人確認書類(届出人の本人確認を行います。)
- マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合に必要です。)
<届出人>
夫および妻
※届出人欄に夫と妻の署名と成人の証人2人の署名がしてあれば、提出は代理人でも結構です。
(ただし代理人は届出書の訂正はできませんので、しっかり内容を確認されてから届出をしてください。)
裁判離婚
<必要なもの>
- 離婚届
- 本人確認書類(届出人の本人確認を行います。)
- 調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
<届出人>
- 調停、審判の申立人、訴えの提起者(裁判離婚が確定した日を含めて10日以内)
※裁判離婚が確定した日を含めて10日以降であれば相手方からの届出も可能です。
受付場所
- 市民課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで(出張所は午前9時から午後4時まで)
※土日、祝日、振替休日、年末年始の閉庁日および上記以外の時間帯は松島庁舎・大矢野庁舎・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所の警備員室のみ受付けております。(お預かりした届書は後日審査となりますが、届出日は受付をした日となります。)
※内容に不備な点がある場合、後日補正をお願いすることがありますので、連絡がとれる電話番号を記入してください。
届出場所
本籍地、所在地、住所地、一時滞在地