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国保の給付を受けるとき

更新日:2012年12月8日

国民健康保険の給付・支給などについて

国保で受けられる給付

国民健康保険では、被保険者が病気やケガで医療を受けたときや出産・死亡したときなどに、必要な医療費の負担や費用の支給を行っています。このような保険給付には次のような種類があります。よく知って上手に利用しましょう。

お医者さんにかかったとき(療養の給付)

医療を受ける際に窓口で保険証を提出することにより、医療にかかった費用の3割を支払うだけで、残りを国保が負担します。療養の給付には次のような種類があります。

  • 診察
  • 薬剤や治療材料の支給
  • 処置、手術、その他の治療
  • 入院(食事代は除く)及び検査
  • 在宅療養及び看護(かかりつけの医師・看護婦による)
  • 外来の薬剤については、一部負担金があります。

入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)

入院中に食事に必要な費用のうち一定額(下表参照)を被保険者に負担していただき、残りは国保が入院時食事療養費として負担します。この食事費用の一部負担は、高額療養費を算定する自己負担額には算入されません。

表:入院したときの食事代
区分 一部負担額
一般の世帯 1食につき360円
市民税非課税世帯等
(申請により減額認定を受けることが必要です)
下記以外の方 1食につき210円
市民税非課税世帯等
(申請により減額認定を受けることが必要です)
過去1年間の入院日数が90日を超える方 1食につき160円

療養病床に入院する場合の食費・居住費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担することになります。

在宅で看護をうけたとき(訪問看護療養費の支給)

在宅医療を受け必要があると医師が認めたうえで、指定訪問看護事業者の行う指定訪問看護を受けた場合に支給されます。

いったん全額を自己負担したとき(療養費の支給)

保険証を持参せずに医療を受けた場合など、特別な事情により医療費などを全額自己負担した場合には、申請することにより国保が審査・決定した額の7割が支給されます。

申請に医師の証明書が必要な療養費
  • 治療用装具(コルセット、ギブス、義足など)を購入したとき
  • 輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合)
  • 医師から指示された、はり・きゅう・マッサージ代

海外で医療を受けたとき(海外療養費の支給)

海外で医療を受けた場合、診療内容明細書、領収明細書等(日本語訳文が必要)を添付して申請することにより、国保の給付の範囲内で支給を受けることができます。

移送の費用がかかったとき(移送費の支給)

重病人の入院・転院等の際に医師の指示で移送の費用がかかった場合、申請をしていただきそれを国保が認めた場合に、移送費として支給されます。

保険料を滞納していた場合(特別療養費の支給)

医療機関の窓口で被保険者資格証明書を提出し医療を受けた場合は、一旦その費用の全額を医療機関に支払っていただくことになりますが、その領収書を添付のうえ、特別医療費支給申請を行っていただくと、かかった医療費から被保険者負担分と保険税滞納額を除いた金額が支給されます。

はり、きゅう、あん摩等施術利用券

施術の制限は、1世帯について年24回の範囲内です。

市負担金

はり、きゅう、あんま施術1回につき700円

手続きに必要なもの

保険証、印鑑



お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 健康づくり推進課 国保事業係
電話番号:0969-28-3354・3375この記事に関するお問い合わせ


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