児童手当制度のご案内
目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
受給対象者
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方
※原則、児童手当は所得が高い方の親が受給者となります。
※令和6年10月からの制度改正により、所得制限はなくなりました。
支給額
| 児童年齢区分 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
| 0歳〜3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
| 0歳〜3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
| 3歳以上〜高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳以上〜高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
例1:お子様が3人(内訳:5歳、3歳、1歳の場合)
5歳:10,000円+3歳:10,000円+1歳:30,000円=計50,000円
例2:お子様が4人(内訳:10歳、8歳、6歳、4歳の場合)
10歳:10,000円+8歳:10,000円+6歳:30,000円+4歳:30,000円=計80,000円
例3:お子様が2人(内訳:19歳、15歳の場合)
19歳:0円+15歳:10,000円=計10,000円
例4パターンA:お子様が3人(内訳:20歳、10歳、5歳)
20歳:0円+10歳:10,000円+5歳:10,000円=計20,000円
※ただし、児童が3人以上いる受給者に限り、高校生年代以上の児童において、受給者が監護・生計費の負担をしている場合、必要書類を提出することで、次のような支給額になります。
例4パターンB:お子様3人(内訳:20歳(監護生計費の負担をしている)、10歳、5歳)
20歳:0円+10歳:10,000円+5歳:30,000円=計40,000円
支給時期
| 支払月 | 支給対象月 |
| 6月 | 4月、5月分 |
| 8月 | 6月、7月分 |
| 10月 | 8月、9月分 |
| 12月 | 10月、11月分 |
| 2月 | 12月、1月分 |
| 4月 | 2月、3月分 |
支払日は、原則支払月の10日です。
※10日が休日の場合はその日の以前において10日に最も近い休日等でない日になります。
例:令和8年10月10日(土)の場合は、令和8年10月9日(金)が支払日となります。
なお、支払通知書は送付いたしませんので、支払時期に各自入金をご確認ください。
手続きについて
1.認定請求書
お子様が出生したり、他自治体から転入した時に上天草市へ認定請求書の提出が必要です。
(必要な書類)
・受給者(保護者)の健康保険証(すべての方)
・受給者の個人番号が確認できる書類(すべての方)
・前住所地の児童手当用所得証明書(1月1日に上天草市に住民登録のなかった方)
※マイナンバー制度による情報連携により、省略できる場合があります。
・養育する児童の世帯全員分の住民票(児童が市外に住所を移している方)
※マイナンバー制度による情報連携により、省略できる場合があります。・児童の個人番号が確認できる書類(児童と住所を別にしている方)
・本人確認書類(すべての方)
1点で確認できるもの…マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等
2点で確認できるもの…健康保険証・年金手帳等
・委任状(別世帯の方が代理で手続きをされる場合)2.額改定認定請求書
第2子以降の出生があった時に提出が必要です。
3.消滅届
上天草市から転出する時や養育する児童を監護しなくなった時に届出が必要です。
4.支払口座変更申出書
振込先の口座を変更したい場合の届出です。
受給者名義のものに限ります。配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。
5.その他届出
氏名(住所)変更届、現況届などの届出があります。
(注)児童手当等は、原則、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給できます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
各種届出書
こちらからダウンロードのうえ、 記入ください。





















































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