旅館等施設整備資金利子補給補助金交付要綱が一部改正されました
更新日:2014年7月1日
≪旅館等施設整備資金利子補給補助金とは≫
旅館等の施設設備に要する資金の借り入れに係る利子を補助することで、施設の整備を促進し、本市の観光振興を図ることを目的とした制度です。
本要綱は、平成26年7月1日から借入金の額が1,000万円から100万円になり、補助対象事業の範囲が拡大したことで、より利用しやすい制度になりました。
≪対象者≫
旅館業法に定める旅館業のうち「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」を営む者です。ただし、営業内容が公序良俗に反すると認められるものなどを除きます。
≪対象事業≫
旅館等の新築、増築、改築、設備改善(既存の客室、浴室、洗面所などの設備を改善すること。)
≪対象資金≫
対象事業を行うため、平成26年7月1日から平成27年3月31日までに金融機関から借り入れた資金で100万円以上のもの。
≪利子補給補助金の額≫
利子補給補助金の額は、毎年4月1日から3月31日までに支払った利子総額で、年間100万円を上限とします。
≪その他≫
- 上天草市中小企業、商工業設備投資資金利子補給補助金または国、県、その他の利子補給補助金との重複はできません。
- 補給期間は、平成28年3月31日までです。
- 補助金は、予算がなくなり次第終了となります。補助が必ず受けられるとは限りませんので、電話等でご確認のうえ、申請を行ってください。
≪関連ファイル≫
以下のリンクより、ファイルをダウンロードできます。
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