ふるさと融資制度
ふるさと融資とは
一般財団法人 地域総合整備財団(ふるさと財団)では、ふるさと融資という制度があり、地域振興に資する民間事業者の支援を目的とした(施設の建設や増改築など)地方公共団体が行う無利子融資のことです。
この融資(借入れ)は、対象事業に係る借入総額のうち、過疎地等は、60%以内となり、残りの融資(借入れ)は、民間金融機関から調達していただくことになります。
各事業所において、設備投資を計画していましたら、ぜひ活用されますようご検討ください。
融資制度内容
借入期間
5年以上20年以内(うち据え置き期間5年以内)
※合理的な理由がある場合、20年以上の返済期限の延長が可能です。(最長30年以内)
貸付先
法人格を有する団体に限る
貸付元
都道府県または市町村
利息
無利子(民間金融機関の連帯保証が必要となります。)
融資枠
借入総額の50%以内(過疎地域は60%以内)
要件
新規雇用が見込めること(都道府県5人以上・市町村1人以上)
※ただし、設備を更新する事業であって、地域の産業、雇用に係る政策等への寄与が大きいと認められる場合は、当該事業の開始後に雇用の維持が見込まれるものを含みます。
限度額
都道府県・指定都市の場合100億円
市町村の場合25億円
事業分野
- 交通・通信基盤整備
- 都市基盤施設整備
- 地域産業振興
- リゾート・観光振興
- 文化・教育・福祉・医療
【これまでの一例】
ホテル、工場、老人保健施設、病院、ショッピングセンター、食品加工所等の新増改築、新造船の購入
利用実績
※上天草市 7件
【例】 (株)A社が観光施設建設のため総額10億円借入れたい。新規雇用を1名を見込んでいる。
↓
【ふるさと融資制度を活用すると】
↓
融資内訳 4億円(民間金融機関※有利子) 6億円(市※無利子)
※上天草市は、過疎地域のため融資比率60%以内
詳しくはふるさと財団のホームページをご覧ください。
追加情報
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