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ふるさと融資制度

更新日:2026年7月15日

ふるさと融資とは

 一般財団法人 地域総合整備財団(ふるさと財団)では、ふるさと融資という制度があり、地域振興に資する民間事業者の支援を目的とした(施設の建設や増改築など)地方公共団体が行う無利子融資のことです。
 この融資(借入れ)は、対象事業に係る借入総額のうち、過疎地等は、60%以内となり、残りの融資(借入れ)は、民間金融機関から調達していただくことになります。
 各事業所において、設備投資を計画していましたら、ぜひ活用されますようご検討ください。

融資制度内容

借入期間

5年以上20年以内(うち据え置き期間5年以内)
※合理的な理由がある場合、20年以上の返済期限の延長が可能です。(最長30年以内)

貸付先

法人格を有する団体に限る

貸付元

都道府県または市町村

利息

無利子(民間金融機関の連帯保証が必要となります。)

融資枠

借入総額の50%以内(過疎地域は60%以内)

要件

新規雇用が見込めること(都道府県5人以上・市町村1人以上)
※ただし、設備を更新する事業であって、地域の産業、雇用に係る政策等への寄与が大きいと認められる場合は、当該事業の開始後に雇用の維持が見込まれるものを含みます。

限度額

都道府県・指定都市の場合100億円
市町村の場合25億円

事業分野
  • 交通・通信基盤整備
  • 都市基盤施設整備
  • 地域産業振興
  • リゾート・観光振興
  • 文化・教育・福祉・医療

【これまでの一例】
ホテル、工場、老人保健施設、病院、ショッピングセンター、食品加工所等の新増改築、新造船の購入

利用実績

※上天草市 7件

【例】 (株)A社が観光施設建設のため総額10億円借入れたい。新規雇用を1名を見込んでいる。
 ↓
【ふるさと融資制度を活用すると】
 ↓
融資内訳 4億円(民間金融機関※有利子) 6億円(市※無利子)
※上天草市は、過疎地域のため融資比率60%以内

詳しくはふるさと財団のホームページをご覧ください。

 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 観光おもてなし課 産業振興係
電話番号:0964-26-5531この記事に関するお問い合わせ


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