不妊治療費助成金交付事業について
上天草市では、不妊治療を実施するご夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊症と医師に診断された夫婦を対象に、不妊治療に要する費用の一部を助成しておりましたが、令和4年4月1日から不妊治療に要する費用が保険適用となることに伴い、本事業の見直しを行っています。
令和4年3月31日までに治療を開始した方は、これまで同様の助成金対象となりますが、令和4年4月1日から治療を開始した方については、事業内容が決定次第、ホームページ等でお知らせをしますので、ご不明な点等につきましては、健康づくり推進課までお問い合わせください。
- 上天草市不妊治療費助成金交付事業(PDF 約164KB) ※令和4年3月31日までに治療を開始した方
一般不妊治療費(人工授精) ※令和4年3月31日までに治療を開始した方
対象者
次の要件を全て満たす方
- 夫婦のいずれかが申請を行う日の1年以上前から上天草市に住民票があること
- 治療を受けている期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
- 治療を受けている夫婦および同一世帯員に市税等の滞納がないこと
- 夫婦のいずれかが、医師に不妊症と診断されていること
- 人工授精を実施した夫婦であること。ただし、次に掲げるものを除く
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供によるもの
イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、および出産するもの
助成額
人工授精(保険外診療に限る。)に要する自己負担額とします。(文書料、個室料等の人工授精に直接関係のない費用は含まれません。)ただし、1回の治療につき1万円を上限額とします。
また、医療保険関係法令に基づく保険者または共済組合の規約などの定めるところより、その一般不妊治療に要する費用に対し給付が行われる場合は、その額を控除した額とします。
助成回数
1年度につき6回まで
申請に必要な書類
- 上天草市一般不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)(WORD 約89KB)
- 上天草市一般不妊治療受診等証明書(様式第3号)(PDF 約75KB)
※市へ申請書の提出をされる前に医療機関へ証明書の記入をお願いしてください。 - 人工授精に係る領収書の写し(医療機関発行)
- 住民票(夫婦のうち上天草市に住民票がある方に限る。)
- 戸籍謄本または抄本(夫婦のいずれとも上天草市に住所があり、かつ、同一世帯の場合は添付を省略することができます。)
- 夫婦の属する世帯全員の市税等(上天草市に係るものに限る。)の未納のない証明
(世帯員全員の「未納がない証明」と世帯で1つの「上下水道の未納がない証明」が必要です。
※ただし、4、5又は6については、市長が公簿等によって確認することに同意をされる場合は不要となります。
申請期限
治療が終了した日から6月を経過する日まで
申請から請求までの流れ
- 申請は、基本的に1年分をまとめて受け付けます。
※1回の治療ごとでも申請は可能ですが、申請ごとに上記「申請に必要な書類」の提出が必要となります。 - 申請後、市が申請内容の審査し、審査結果を「上天草市不妊治療費助成金交付決定及び確定通知書」にて申請者宛に通知します。
- 上記「2」の通知に助成金の請求書を同封しますので、必要事項をご記入の上、市にご提出ください。
- 詳しくは、以下PDFをご覧ください。
特定不妊治療費(体外受精・顕微授精) ※令和4年3月31日までに治療を開始した方
県では、指定医療機関で、体外受精及び顕微授精を受けられた夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。
市では、県の助成を受けられた方を対象に、不妊治療に要した費用を、県の助成に上乗せして助成しています。
対象者
次の要件を全て満たす方
- 県事業の承認を受けた夫婦であること(県事業は下記を参照してください。)
- 夫婦のいずれか一方が申請を行う日の1年以上前から上天草市に住民票があること
- 治療を受けている期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
- 治療を受けている夫婦及び同一世帯員に市税等の滞納がないこと
- 夫婦のいずれかが、医師に不妊症と診断されていること
助成額
特定不妊治療費から県事業の助成額を控除した額を助成します。ただし、次のとおり上限額があります。(治療ステージは、下記の特定不妊治療のご案内を参照してください。)
- 「治療ステージ」欄に掲げるCおよびF以外の場合 上限額10万円
- 「治療ステージ」欄に掲げるCおよびFの場合 上限額5万円
助成回数
県事業の承認を受けた回数となります。
申請に必要な書類
- 上天草市特定不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(WORD 約94KB)
- 熊本県特定不妊治療費助成事業承認通知書の写し(県が発行)
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(指定医療機関が発行)
- 特定不妊治療費に係る領収書の写し(指定医療機関が発行)
- 住民票(夫婦のうち上天草市に住民票がある方に限る)
- 夫婦の属する世帯全員の市税等(上天草市に係るものに限る)の未納のない証明
(世帯員全員の「未納がない証明」と世帯で1つの「上下水道の未納がない証明」が必要です。)
※ただし、5及び6については、市長が公簿等によって確認することに同意をされる場合は不要となります。
※3および4については、県事業の申請の際にコピーをとってください
申請期限
県事業の承認を受けた日から6月を経過する日まで
申請から請求までの流れ
- 申請後、市が申請内容の審査し、審査結果を「上天草市不妊治療費助成金交付決定及び確定通知書」にてを申請者宛に通知します。
- 上記の通知に助成金の請求書を同封しますので、必要事項をご記入の上、市にご提出ください。
- 詳しくは以下PDFをご覧ください。
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