新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産に対する令和3年度固定資産税の軽減措置について
更新日:2020年9月4日
新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、事業収入が減少した中小事業者に対して、令和3年度課税分に限り、所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税を事業収入の減少割合に応じて軽減します。
軽減対象者
(1)中小企業者
租税特別措置法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者(法人)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記いずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
・同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
(2)中小事業者
租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者(個人)
- 従業員数が1,000人以下の個人
※風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。
軽減の対象
令和3年度の事業用家屋および償却資産に係る固定資産税
※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋(社員寮など含む)および償却資産が軽減の対象となります。
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
軽減対象要件および軽減割合
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間に比べ3割以上減少していること。
事業収入の対前年同期比減少率 (令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間) | 軽減割合 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
申請受付期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
※令和3年度の償却資産申告と併せて提出してください。
※コロナウイルス感染症予防のため、郵送での申請にご協力ください。
申請方法・提出書類
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を提出してください。
【全ての事業者が必要な提出書類】
(1)申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
申告書記載例 (PDF 約107KB)
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
※法人の場合は、資本金を確認する必要がありますので、法人登記簿謄本の写し等の提出をお願いします。
※認定経営革新等支援機関等には令和2年度の固定資産税納税通知書(課税明細書)の提出をお願いします。
(2)収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)
【場合によって提出が必要となる書類】
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが必要になります。詳細については、国土交通省のウェブサイト7月7日付け事務連絡別添5・6(外部リンク)をご参照ください。
※申告書に記載する業種名(中分類)は、総務省日本標準産業分類をご参照ください。
※郵送で提出いただく場合で、申告書の控えが必要な方は、申告書(原本)に加えて、申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封してください。
認定経営革新等支援機関等について
(1)認定経営革新等支援機関
- 認定を受けた税理士、公認会計士または監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信金等)など
【支援機関一覧】
金融機関を除く認定経営革新等支援機関(中小企業庁)(外部サイト)
金融機関である認定経営革新等支援機関(金融庁)(外部サイト)
(2)認定経営革新等支援機関に準ずるもの
- 都道府県中小企業団体中央会
- 商工会議所
- 商工会
(3)認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望し、認定経営革新等支援機関として認定を受けていない者
- 税理士
- 税理士法人
- 公認会計士
- 監査法人
- 中小企業診断士
- 各地の青色申告会連合会
- 各地の青色申告会 など
Q&Aなど詳細は、中小企業庁のウェブサイト(外部サイト)をご参照ください。
追加情報
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