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セーフティネット保証の認定について※指定期間延長

更新日:2024年4月1日

 本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証が利用可能となります。

参考

セーフティネット保証4号 ※指定期間は令和6年6月30日までです。

【法人・個人事業主共通】
 ※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する資金使途が借換(借換資金に追加融資を加えることは可)に限定されております。ご確認のうえ申請ください。

【法人の場合】

  • 直近の決算書の写し
  • 登記事項証明書

【個人事業主の場合】

  • 直近の確定申告書類一式の写し 

セーフティネット保証5号 ※指定期間は令和6年6月30日までです。

【法人・個人事業主共通】

  • 認定申請書(要件に合わせてご使用ください)

   セーフティネット保証5号イ-1(WORD 約106KB) 
   1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
   営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

   セーフティネット保証5号イ-2(WORD 約107KB)
   主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する
   業種(主たる業種)が指定業種である場合

   セーフティネット保証5号イ-3(WORD 約109KB)
   指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高等に
   相当程度の影響を与えている

   セーフティネット保証5号イ-4(WORD 約156KB)
   1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
   営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合   

   セーフティネット保証5号イ-5(WORD 約155KB)
   主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業が属する
   業種(主たる業種)が指定業種てある場合

【指定業種】

※申請書には、営んでいる事業が属する業種を記載する必要があります。
 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

※営んでいる事業が、指定期間の対象業種に指定されているかご確認ください。
 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315_5gou.pdf

【法人の場合】

  • 直近の決算書の写し
  • 登記事項証明書

【個人事業主の場合】

  • 直近の確定申告書類一式の写し 

留意事項

【セーフティネット保証4号、5号共通】

  • 認定書の申請は「窓口受付」のみです。令和6年6月28日(金曜日)までに、上天草市役所観光おもてなし課(大矢野庁舎)に申請書類を提出してください。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
  • 認定書の有効期限は、認定の日から30日間です。

追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 観光おもてなし課 産業振興係
電話番号:0964-26-5531この記事に関するお問い合わせ


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