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介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定・指定更新等について

更新日:2022年4月1日

介護予防・日常生活支援総合事業に係る新規指定・指定更新などについてご案内します。

 

新規指定(指定更新)申請書

新規申請書 
更新申請書

新規指定(指定更新)に必要な関係書類

関係書類は、「添付書類一覧表」で必要書類をご確認ください。 

第1号訪問事業(訪問型サービス)
第1号通所事業(通所型サービス)

提出方法

 原則、郵送またはメールにてご提出をお願いします。ただし、持参を希望する事業者については持参できることとします。この場合は、事前に電話などによる来庁日時の調整をお願いします。

※新規指定の場合は、事前説明や面談の機会等を含めて一度は対面の機会を設けることとします。

提出先

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
郵便番号861-6192 上天草市松島町合津7915番地1
電話番号:0969-28-3360(直通)

提出期限と指定日

指定は毎月1回、1日付けで行います。申請書類の審査期間がありますので、下記の提出期限での受付となります。

ただし、提出期限内の提出であっても、申請書類の不備などにより、希望月の翌月以降の指定になる場合もありますのでご了承ください。 

提出期限と指定月
区分提出期限指定月
新規指定2か月前の末日までに提出毎月1日
指定更新有効期間の満了日の3か月前までに提出毎月1日 

 

加算等の届出(令和3年度介護報酬改定対応)

上天草市が事業者指定をしたサービスについて、新たに加算を取得する場合または取得中加算の区分変更をする場合は届出が必要です。

申請様式

その他関係資料は、「総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」に係る自己点検表で必要書類をご確認ください。

第1号訪問事業(訪問型サービス)
第1号通所事業(通所型サービス)
提出期限

適用月の前月15日までに届出が必要です。期限を過ぎて提出された場合(書類の不備・不足などで期限までに受理できない場合を含む)で、要件を満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定になります。

各種変更などに係る届出

上天草市が事業所指定をしたサービスについて、管理者の変更、サービス提供責任者の増減などの変更が生じた場合は届出が必要です。

申請様式

その他関係資料は、「変更届への標準添付書類一覧」で必要書類をご確認ください。

提出期限

変更のあった日から10日以内に提出してください。

廃止・休止に係る届出

上天草市が事業所指定をしたサービスについて、事業を廃止・休止・再開する場合は届出が必要です。

申請様式
提出期限

事業を廃止または休止しようとする場合は、事業を廃止または休止する日の1か月前までに届出が必要です。

再開に係る届出

 上天草市が事業所指定をしたサービスについて、休止している事業を再開する場合は届出が必要です。

申請様式
提出期限

休止している事業を再開する場合は、事業を再開した日から10日以内に届出が必要です。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する規則等

指定に関する規則
各事業の基準に関する規則
介護予防・日常生活支援総合事業について(参考資料)

追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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