難聴児補聴器購入費助成事業について
更新日:2014年1月20日
平成26年2月1日から、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の、音声言語能力及びコミュニケーション能力の向上が図られるよう、補聴器購入費用の一部を助成します。
1 対象者
次の要件の全てを満たす18歳未満の児童が対象です。
(1)上天草市内に住所を有していること
(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと
(3)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること
※所得制限があります。
助成を受けようとする児童の世帯に、市町村民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合は、助成の対象外となります。
2 申請書類
・難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
・難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(6歳未満)(両面)又は
難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(6歳以上)(両面)
・補聴器の見積書(当市に登録されている事業者のものに限りますので、お問い合わせください。)
・補聴器の仕様書(当市に登録されている事業者のものに限りますので、お問い合わせください。)
・その他(世帯の所得課税証明書が必要となる場合があります。)
3 助成額について
助成額は、補聴器購入費または基準価格を比較して少ない額の3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)。
(申請者が負担する経費は、購入費から助成額を差し引いた額となります。)
※申請前に購入した場合は、助成の対象外となります。
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