地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)制度について
更新日:2012年12月12日
地域雇用開発助成金は、雇用情勢が厳しい地域(同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域)において雇用開発に取り組む事業主を支援するために、当該地域に事業所を設置・整備し、それに伴い地域に居住する求職者を新たに常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成を行うものです。
地域求職者雇用奨励金について
事業所の設置・整備に要した費用及び対象労働者数に応じて定めた金額を、1年毎に最高計3回支給するものです。
受給できる事業主
次の1から8のいずれにも該当する場合に対象となります。
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域(※上天草市は両地域ともに指定されています)において、地域の指定期間内に、「事業所設置・整備及び雇入れ計画書」を労働局に提出した日(計画日)から、「事業所設置・整備及び雇入れ完了届」を提出した日(完了日)までの間に事業所の事業の用に供する施設又は整備の設置・整備(新設・増設・購入又は賃借)に要した費用の合計が300万円以上の場合に限ります。(土地の購入・賃借は除く)
- 継続して雇用する労働者として雇入れた事業主であって、完了日における当該事業所の常用労働者数が、計画日の前日における当該事業所の常用労働者数を上回る事業主であること。
- 事業所の設置・整備及び雇入れが、地域の雇用構造の改善に資すると認められるのであること。
- 当該事業所において、計画書の提出時に既に地域雇用開発助成金の支給を受けるため計画書を提出している場合又は、地域雇用開発助成金の申請資格の確認を受けている事業主でないこと。
- 雇用調整助成金の支給を受ける事業主でないこと。
- 労働関係帳簿類及び会計関係帳簿類を備え付け、支給申請の審査や臨時の検査などの際に安定所の要請により、速やかに提出する事業主であること。
- 労働局又は安定所が事業所に立ち入って行う実地調査に協力的な事業主であること。
対象者及び支給について
完了日までに「設置・整備に伴い雇入れた対象労働者」が3人以上(創業の場合2人以上)であるものに対し、設置・整備の費用と対象労働者等の人数に応じて支給額が決まり、完了時点を1回目として、以後1年ごとに最高計3回支給されます。
設置・整備に要した費用 | 3(2)〜4人 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20人以上 |
---|---|---|---|---|
300万円以上1,000万円未満 | 40万円 | 65万円 | 90万円 | 120万円 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 180万円 | 300万円 | 420万円 | 540万円 |
5,000万円以上 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
お問い合わせ先
ハローワーク天草(天草公共職業安定所)電話番号:0969-22-8609
または、熊本労働局職業対策課 電話番号:096-211-1704 へお尋ねください。
※制度利用をお考えの場合は、必ず事業所の設置・整備及び雇入れをされる前にご相談ください。
印刷用資料:地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)制度について(PDF 約200KB)
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