農業者年金制度
更新日:2012年12月10日
国民年金第1号被保険者であれば誰でも加入できます。
《加入対象者》
農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義が無くても、誰でも加入できます。
保険料(月額)
保険料には通常保険料と特例保険料の2種類あります。
通常保険料は、月額20,000円から67,000円の間で1,000円単位で加入者自らが保険料の額を決めることができます。
特例保険料は、政策支援対象者が納める保険料で、月額2万円から国庫助成額を減じた額です。
政策支援対象者の区分 | 35歳未満 | 35歳以上 |
---|---|---|
ア、認定農業者で青色申告者 | 10,000円 | 14,000円 |
イ、アの者と家族経営協定を締結し、経営 に参画している後継者及び配偶者 |
10,000円 | 14,000円 |
ウ、35歳未満の農業後継者で35歳にアの 者となることを約束した者 |
14,000円 | - |
エ、認定農業者または青色申告者のいず れか一方を満たす者で、3年以内にアの者に なることを約束した者 |
14,000円 | 16,000円 |
《年金の種類》
農業者老齢年金と特例付加年金の2種類あります。
農業者老齢年金は、加入者が納めた保険料とその運用益を加算した額を基礎とする年金です。支給要件は年齢要件のみで、65歳から受給できます。
特例付加年金は、政策支援を受けた人が受給できる年金で、平成14年1月1日以降の保険料納付済期間とカラ期間、旧制度の保険料納付済期間とカラ期間を合わせて20年以上ある人が受給できる年金です。その他にも、農業を営む者でなくなること、65歳に達することなどの要件が必要です。
※旧制度加入者の方へ
特例脱退一時金の支給請求できる期間は5年(平成18年度まで)です。それ以降は年金として受給することになりました。また、年金として受給できるのは原則65歳から(経営移譲年金の場合60歳から請求できます)となります。
尚、65歳を過ぎると経営移譲年金の請求はできなくなりますのでご留意ください。
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