農地を転用する場合には、農地法による手続きを!
更新日:2017年7月19日
〇農地を住宅用地、駐車場、道路、山林などの農地以外の用途に利用したいときは、農地転用許可の申請を行い、農業委員会の許可を受けなければなりません。
〇一時的な資材置場や作業員仮宿舎などに利用する場合も転用ですので、許可が必要になります。
〇許可を受けないで転用をしたり、許可を受けた通りに転用をしなかった場合は原状回復などの命令、罰則の適用があります。
農地転用を希望されるときは、まず、お近くの農業委員または、農業委員会事務局へご相談ください。
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