農地利用意向調査にご協力ください
農地利用意向調査とは
農業委員会では、農地の利用の最適化を推進するため、耕作放棄されている農地(遊休農地)の発生防止に努めています。その一環として、現在遊休農地となっている農地を所有している方を対象に、今後の農地の利用意向について調査する「農地利用意向調査」を行うことが法律で義務付けられています。
所有者等の皆様の意向を国が把握するとともに、皆様自身に所有地の将来を検討していただくことを目的とした調査ですので、趣旨をご理解のうえ、ご回答のほど何卒よろしくお願いいたします。
調査対象は
農業委員会では農地法第30条に基づき、毎年6月〜9月、各地域の担当農業委員が農地の利用状況を調査しております。この調査の結果、現在利用されていない農地(遊休農地)と判断された農地を対象として、意向調査票をお送りしています。
〇 お詫び
農地パトロールは目視での確認のため、「たまたま雑草が伸びていた」「調査の時期には耕作していない」等の事情が原因で、利用中の農地も対象となると判断されてしまうことがあります。何卒ご了承ください。
何を答えるのか?
今後1年〜それ以後、農地をどう利用しようと考えているか、下記からお選びください。括弧書きの数字は調査票に記載されている回答番号です。
- 農地中間管理事業を利用する
農地を維持したいが自分では耕作できない、あるいは耕作してくれる人がいない場合、再生利用が可能であれば、農地中間管理機構(熊本県農業公社)を仲介役とした農地の貸し借りを行うことができます。その後の契約手続きや代金徴収等もゆだねられる便利な制度です。
この制度を利用する→(1)
農地中間管理機構についてはこちら
- 自分で売却・貸出しを行う
農地を特定の人に貸し出している、あるいは今後1年間に売却・貸出す予定がある→(2)
- 自分で耕作する
ご自身もしくは世帯員が耕作し、農地として維持し続けるご意思がある→(3)
- その他
上記(1)〜(3)のどれにも当てはまらない→(4)に具体的にご記入ください。
例)農地以外の用途で利用中あるいはその予定がある、既に山林化している、意思決定者がいない、等。
こんな「困った」には
Q. 記載されている農地がどこかわからない
A.農業委員会事務局をお訪ねください。地図でお示しいたします。
Q. そもそも農地ではない
A. 現況が農地でなくても、登記地目が畑・田のままである場合、調査対象となります。現況と地目が異なる場合には、農業委員会に転用申請のうえ、法務局で地目変更の手続きが必要です。
転用申請の手続きについてはこちら
Q. 所有者が意思決定できない
A. 今回の調査はあくまで意向調査であり、権利の移転や契約行為ではないため代理回答も可能です。ただし、財産処分や現金化等の機会、さらに相続に備え、お早めに成年後見制度のご利用やご親族での話し合いをご検討ください。
追加情報
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