熊本県最低賃金の改定及び業務改善助成金についてのお知らせ
令和3年10月1日より改定された熊本県最低賃金及び業務改善助成金についてお知らせいたします。
熊本県最低賃金について
令和3年10月1日より熊本県の最低賃金が【821円】に改定されました。この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問合せは、熊本労働局労働基準部賃金室(096ー355ー3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
業務改善助成金について
業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。事業場内最低賃金を20円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。助成対象の事業場は、地域別最低賃金(821円 R3.10.1から)と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が100人以下の事業場です。熊本県の場合、助成率は5分の4(生産性要件(※)を満たした場合は10分の9)です(助成額の上限あり)。
※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して請求されます。
♦令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充が行われました。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】業務改善助成金
【問い合わせ先】業務改善助成金コールセンター(03-6388-6155) 令和3年度のみ
【申請先】熊本労働局雇用環境・均等室(096-352-3865)
働き方改革推進センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金既定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しております。
熊本県働き方改革推進支援センター
〒860ー0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
電話番号:0120-04ー1124
追加情報
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