新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がり、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がり、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
対象となる人(一般)
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した人
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1)が、国民年金保険料免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる人
※1 令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を算出し控除します。
※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。免除適用となる基準については所得見込額が以下の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 例:単身世帯の場合は57万円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※3 免除等の判定においては、世帯主および配偶者も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記要件に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。
申請の対象となる期間
令和2年2月分から6月分まで(令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です。)
申請手続き
1 申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※「12特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
2 申請方法
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードするか、上天草市健康づくり推進課にご連絡ください。
- 申請書の提出先は上天草市健康づくり推進課または本渡年金事務所です。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。
対象となる人(学生納付特例)
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した人
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※)が、学生納付特例基準相当になることが見込まれる人
※1 令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費を算出し控除します。特例適用となる基準は、所得見込額が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
申請の対象となる期間
令和元年度分として令和2年2月分から令和2年3月分まで
令和2年度分として令和2年4月分から令和3年3月分まで
申請手続き
1 申請に必要なもの
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
※「12特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
- 学生証のコピー
2 申請方法
- 国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードするか、上天草市健康づくり推進課にご連絡ください。
- 申請書の提出先は上天草市健康づくり推進課、または本渡年金事務所です。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
申請のお問い合わせについては上天草市健康づくり推進課または本渡年金事務所までご連絡ください。
- 上天草市健康づくり推進課:0969-28-3375
- 本渡年金事務所(お客様相談室):0969-24-2112
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200430.html
追加情報
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