死亡届(火葬許可申請)
更新日:2012年12月7日
医師により死亡が確認された場合、市へ死亡届を提出しなければなりません。
概要
不幸にして家族の方などが亡くなられたときは、亡くなられたことを知った日を含めて7日以内に死亡届を、お届けください。
届書の用紙は、病院にありますので死亡診断書欄を医師に記入してもらってください。
死亡届をされますと、火葬許可書を発行しますので、事前に火葬日時を決めておいてください。
申請期日
死亡したとき(親族・近親者が亡くなった場合には、死亡の事実を知った日から7日以内)
申請窓口
- 市民課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
窓口受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝日、振替休日、年末年始の閉庁日および上記以外の時間帯の受付は松島庁舎・大矢野庁舎・姫戸、龍ヶ岳統括支所の警備員室のみ申請することができます。お預かりした届書は後日審査となりますが、届出日はお預かりの日となります。ただし、内容に不備な点がある場合は、後日補正をお願いすることがありますので、確実なご連絡先を届書にご記入ください。
手続きに必要なもの
- 死亡届書
- 死亡診断書(病院でもらえます)
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(持っている人のみ)
- 年金手帳(国民年金に加入している人のみ)
- 火葬料
届出人
次の順となります。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主または地主
届出場所
本籍地、所在地、死亡地のいずれか1ヶ所
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