自立支援医療受給者証の有効期間の延長について
更新日:2020年6月16日
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための外出自粛や急を要しない受診の自粛などにより診断書の取得および提出が難しい状況を踏まえ、自立支援医療(厚生医療・育成医療・精神通院)の更新手続きを省略し、有効期間を1年間延長します。
対象者
令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が終了する全ての受給者
※ただし新規・変更申請(保険証の変更、指定医療機関の変更等)に関しては従来通り申請が必要となります。
受給者証について
現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日を読み替えになりますので、引き続き窓口でお使いいただけます。延長のための手続きは不要です。
すでに更新手続きが完了している場合は、特に対応は必要ありません。
(例)令和2年7月31日までの有効期間の方
→新しい有効期間:令和2年8月1日から令和3年7月31まで
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