旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
更新日:2024年2月29日
旧優生保護法一時金の請求期限は、令和6年4月23日までです。
旧優生保護法一時金支給法の施行に伴い、旧優生保護法により優生手術などを受けられた方に対し、一時金が支給されます。熊本県では「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」を設置し、相談や申請の受付を行います。詳しくは以下の相談窓口までご連絡ください。
一時金対象となる方
以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます) - 上記1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方は除きます)
熊本県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
- 電話 096-333-2352
- メール yuusei@pref.kumamoto.lg.jp
- 所在地
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県庁新館2階
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