離婚届
更新日:2012年12月7日
離婚するときに届け出ます。
離婚には、協議離婚と裁判離婚があり、届け出方法が異なります。
協議離婚(話し合いにより離婚したとき)概要
協議離婚は届け出により(届け出の日から)効力が発生します。
届け出は、夫婦の本籍地または所在地、住所地のいずれか1か所にしてください。
届出人欄は夫と妻が自分で署名し、印鑑を押してください。
届出には証人が2人必要で、成年の方であれば親族その他どなたでも結構です。
申請期日
離婚するとき
手続きに必要なもの
- 離婚届書1通(成人の証人2人が必要)
- 夫と妻のそれぞれの印鑑
- お持ちの人は国民健康保険被保険者証
- 本籍が町外の方は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
届出期間
届け出の日から法律上の効力が生じます
届出人
夫および妻
届出場所
本籍地、所存地のいずれか1ヶ所
裁判離婚概要
調停の成立日、審判、判決の確定日を含めて10日以内にお届けください。
届け出は、夫婦の本籍地または所在地、住所地のいずれか1か所にしてください。
申請期日
調停の成立日、審判、判決の確定日を含めて10日以内
手続きに必要なもの
- 離婚届書1通
- 調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
- 本籍が市外の方は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
届出人
調停、審判の申立人、訴えの提起者
共通申請窓口
- 市民課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
窓口受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝日、振替休日、年末年始の閉庁日および上記以外の時間帯の受付は松島庁舎・大矢野庁舎・姫戸、龍ヶ岳統括支所の警備員室のみ申請することができます。お預かりした届書は後日審査となりますが、届出日はお預かりの日となります。ただし、内容に不備な点がある場合は、後日補正をお願いすることがありますので、確実なご連絡先を届書にご記入ください。
離婚届書の書き方については、難しいところがありますので、事前に上記申請窓口にお尋ねください。