婚姻届
婚姻(結婚)するときに届け出ます。
概要
届け出の日から効力が発生します。届け出は、婚姻する人が2人の本籍地または所在地のいずれか1か所にしてください。
届出には、婚姻届書と戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を提出していただきますが、夫と妻の本籍地が上天草市かどうかにより、提出していただくものが異なります。
届出には証人が2人必要で、成年の方であれば親族その他どなたでも結構です。届出人欄は夫と妻が自分で署名し、印鑑を押してください。夫と妻の印鑑は届出の際ご持参ください。
なお、婚姻と同時に上天草市に転入される方は、転出証明書をご用意ください。
申請期日
婚姻(結婚)するとき
申請窓口
- 市民課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター(大矢野庁舎)
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
- 各出張所
窓口受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝日、振替休日、年末年始の閉庁日および上記以外の時間帯の受付は松島庁舎・大矢野庁舎・姫戸、龍ヶ岳統括支所の警備員室のみ申請することができます。お預かりした届書は後日審査となりますが、届出日はお預かりの日となります。ただし、内容に不備な点がある場合は、後日補正をお願いすることがありますので、確実なご連絡先を届書にご記入ください。
婚姻届書の書き方については、難しいところがありますので、事前に上記の申請窓口にお尋ねください。
手続きに必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2人が必要、男18歳、女16歳以上の未成年者は父母の同意が必要)
- 2人(夫婦)の旧姓の印鑑
- 戸籍謄本(抄本)(届け出場所が本籍地以外の場合)
- お持ちの人は国民健康保険被保険者証
夫と妻どちらも本籍地が市外のとき
婚姻届書が1通と、夫と妻それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)が1通ずつ必要です。
夫と妻のどちらかの本籍地が市内のとき
婚姻届書が1通と、市内に本籍地のない方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)が1通必要です。
夫と妻ともに本籍が市内にあるとき
婚姻届書が1通必要で、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は必要ありません。
※詳しくは窓口へお問い合わせ下さい。
手数料
無料
届出期間
届出の日から法律上の効力が生じます
届出人
夫および妻
届出場所
本籍地、所在地のいずれか1ヶ所