就学援助費制度
更新日:2023年12月15日
上天草市では、小学校および中学校における義務教育の円滑な実施のために、就学援助費の制度を設けています。
1.就学援助制度とは
学校教育法に基づき、経済的な理由によって子を就学させることが困難と認められる児童または生徒の保護者に対して、就学に必要な費用を援助することにより、円滑な義務教育を受けていただくための制度です。
2.援助を受けることができるのは
上天草市に住所を有し、小学校、中学校に在学する児童、生徒または入学予定者の保護者で、市の教育委員会が定めた基準を満たす方です。
3.援助の種類
援助する費用の種類は次のとおりです。(金額については市の教育委員会が別に定めています。)
- 学用品費
- 学校給食費
- 新入学児童生徒学用品費
- 通学用品費
- 修学旅行費
- 校外活動費(宿泊を伴うもの・宿泊を伴わないもの)
- 医療費(学校保健安全法に定められた疾病)
- 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
- 通学費
4.支給の方法
学期末ごとに、児童または生徒の保護者の指定した口座へ振り込みまたは学校を通じて現金で支払います。
なお、医療費については、利用された医療機関へ市の教育委員会が直接支払います。
5.申込みについて
- 申請の受付けは、各小・中学校で行っています。
- 令和6年度に小学校へ入学される場合は、入学予定の学校へ提出してください。
- 令和5年12月21日(木)から令和6年1月18日(木)までです。
- 新小学1年生については、入学後(5月1日まで)も申請を受け付けますが、令和6年3月末に新入学児童生徒学用品費の支給を受ける場合は、上記までの申請が必要です。ただし、何らかの事情で急に経済状況が悪くなった場合は、年度の途中でも追加申請も随時受け付けます。
- 申請書類は、各小・中学校または市の教育委員会(学務課)及び市民課・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所に用意してあります。なお、認定審査は毎年実施しますので、認定をされている世帯であっても、毎年申請が必要です。
6.認定について
就学援助の認定については、各小・中学校長などの意見を参考に、市の教育委員会で審査し、決定します。
なお、認定審査の際に収集した個人情報は、就学援助の手続き以外には利用しません。
認定には基準があり、申請をしても認定されない場合もあります。
関係規定など
- 上天草市就学援助費扶助規則 (上天草市例規集ー第11編「教育」ー第3章「学校教育」)
追加情報
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