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成年後見制度利用支援事業について

更新日:2016年2月25日

 成年後見制度を利用する認知症高齢者や障がい者などで、裁判所への申立て費用や成年後見人などへ報酬を支払うことが経済的に困難な人に、申立て費用や報酬の一部または全部を助成します。

成年後見制度について詳しく説明してある法務省のサイトへのリンクです。

 リンクURL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

対象者

次の(1)(2)のいずれにも該当する人

(1)介護保険サービス若しくは障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者

(2)次のいずれかに該当する成年被後見人などとする。

 ア 生活保護法による被保護者またはこれに準ずる者。

 イ 助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。

 ※成年被後見人など:成年被後見人、被保佐人、被補助人のことをいいます。

助成対象となる費用

(1)申立て費用の助成

  切手購入費用
  収入印紙購入費用
  診断書作成費用
  鑑定費用

(2)成年後見人などへの報酬の助成

  家庭裁判所が審判した成年後見人等の報酬

  ※上限額:成年被後見人等が施設入所の場合月額18,000円、その他の場合月額28,000円。
  ※後見人等など親族である場合は対象外。
  ※成年後見人など:成年後見人、保佐人、補助人のことをいいます。

申請時期

(1)申立て費用の助成

 後見開始の審判などの決定のあった日の翌日から起算して60日以内

(2)成年後見人などへの報酬の助成

 報酬付与の審判決定後

申請方法

「上天草市成年後見制度利用支援事業助成申請書(審判請求費用・報酬)」及び添付書類。申請書などの様式は、ダウンロードするか、申請窓口で受け取ってください。

申請窓口

65歳以上の認知症高齢者の人・・・高齢者ふれあい課地域包括支援係

知的障害者・精神障害者の人・・・福祉課障がい福祉係

関連ファイル

 成年後見制度利用支援事業実施要綱(WORD 約1,013KB)

 成年後見制度利用支援事業(ちらし)(PDF 約472KB)

 様式集(PDF 約558KB)

 様式第1号(WORD 約1MB) 様式第2号(WORD 約1MB) 様式第3号(WORD 約2MB)

 様式第4号(WORD 約1MB) 様式第5号(WORD 約1,012KB) 様式第6号(WORD 約957KB)

相談・問い合わせ先

65歳以上の認知症高齢者の人

 上天草市役所高齢者ふれあい課地域包括支援係  電話 0969-28-3378

知的障害者・精神障害者の人

 上天草市役所福祉課障がい福祉係  電話 0969-28-3373


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 地域包括支援係
電話番号:0969-28-3378この記事に関するお問い合わせ


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