監査の種類(主なもの)
更新日:2016年12月1日
※手続方法については、事前に監査委員事務局にお尋ねください。
監査・検査等の名称 | 内 容 |
---|---|
定例監査 | 市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的かどうか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的かどうかを中心に行う監査です。 |
財政援助団体等監査 | 市が補助金等を交付している団体、出資している団体等に対し、その補助金や出資金等の出納事務が適正に行われているかどうかを中心に行う監査です。 |
行政監査 | 市の行政全般から特定の事務や事業を選択し、その必要性や進め方などを、より広い視点から適宜に行う監査です。 |
例月出納検査 | 会計管理者及び企業管理者等が管理している現金等の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。 |
決算審査等 | 決算書その他関係諸表及び基金運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、予算執行、事業経営及び基金運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。 |
健全化判断比率等審査 | 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを審査します。 |
住民監査請求監査 | 市に違法又は不当な財務会計上の行為があるとき、住民は監査委員に対し監査を求め必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求に対し実施する監査です。 |
事務監査請求 ※ |
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、地方公共団体の事務の執行に関して監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度です。 事務監査請求は、請求の確認後に告示を行います。署名は告示の日の翌日から起算して1か月以内に集めていただくことになります。あらかじめ署名を集め上で請求することはできません。 |