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介護保険負担限度額認定証の申請について

更新日:2022年6月24日

特定入所者介護サービス費(食費・居住費の負担軽減制度)について    

 介護保険施設に入所する場合等の食費・居住費(滞在費)については、原則入所者の自己負担となりますが、要件に該当する人については、所得に応じた負担限度額まで軽減を行います。負担軽減を受けるためには、負担限度額認定の申請を行い、交付される「負担限度額認定証」を入所する施設に提示する必要があります。 

軽減の対象になるサービス                     

  • 介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4施設における食費と居住費
  • (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)における食費と居住費 

軽減対象者(交付要件)

 以下の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 世帯全員が住民税非課税であること
  2. 配偶者がいる場合は、配偶者が住民税非課税であること
  3. 預貯金などが一定額以下であること  
  ・年金収入等が年額80万円以下は単身で650万円、夫婦で1,650万円以下  
  ・年金収入等が年額80万円超120万円以下は単身で550万円、夫婦で1,550万円  
  ・年金収入等が年額120万円超は単身で500万円、夫婦で1,500万円以下

※2と3の配偶者とは、住民票上の世帯が別になっている配偶者や、婚姻届けを出していない事実婚も含みます。

※3の年金収入等とは、公的年金収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額の合計額のことです。

申告の対象となる資産の種類  添付が必要な確認書類など  
 預貯金(普通・定期) 通帳の写し
 有価証券(株式・国際・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し

 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって 時価評価額が容易に把握できる貴金属
 購入先の銀行等の口座残高の写し
 投資信託  銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
 現金(タンス預金なども含む)  なし(申請書に金額を記入)
 負債(借入金・住宅ローンなど)

※資産の合計から差し引いて計算します。

 借用証書など
※生命保険、自動車、腕時計・宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などの資産は対象外です。 


【利用者負担段階と負担限度額】

 利用者負担段階と負担限度額について(PDF 約70KB) 

負担限度額認定の新規申請について                     

  軽減を希望される人は以下のリンクよりダウンロードして申請してください。

※それぞれ、本人及び配偶者(配偶者有の場合)名義のすべての通帳等の写しを添付してください。

 注意事項

軽減の適用開始日は、申請月の初日です。要介護認定の新規申請中で、認定が出る前に暫定的に介護保険施設やショートステイを利用する場合は、必ず利用を開始した月に申請をしてください。申請がサービスの利用開始月の翌月になってしまった場合、申請月より前の月の食費・居住費の軽減は受けられません。 

負担限度額認定の更新申請について

軽減を希望される人は毎年必ず申請が必要です。

更新申請の対象者へは、6月下旬に申請書を送付します。8月以降も引き続き施設を利用される人は申請を行ってください。利用予定の無い人は、申請の必要はありません。必要になられた時に、再度申請してください。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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