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保育所など利用決定後の変更(家庭状況の変更)について

更新日:2018年2月1日

保育所など利用決定後の変更(家庭状況の変更)について

保育所など(※)は家庭で保育できないお子様をお預かりする施設です。
利用決定後も家庭で保育できない状態が続いていることが必要です。

ご家庭の状況に変更があった場合は、福祉課子育て支援係または各保育所などへ必ず届け出てください。

  1. 就職・転職・退職などにより保育を利用とする理由に変更があったとき
  2. 婚姻・離婚・死亡などにより保護者に変更があったとき
  3. 修正申告などにより住民税額が変更となることで保育料(利用者負担額)が変更となる場合
  4. 住所変更・転出するとき
  5. 支給認定区分(1号⇔2号)の変更を希望する場合
  6. その他、申請時効に変更があったとき(同居家族の増減など)

※保育所など…認可保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業、家庭的保育事業など(市外施設・事業も含む。)

必要な届け出について

届出には「支給認定変更申請書(※1)」または「申請内容変更届(※2)」と変更内容に応じた書類が必要です。
※1…施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書
※2…施設型給付費・地域型保育給付費申請内容変更届

1.就職・転職・退職などにより保育を必要とする理由に変更があったとき

届出全てに支給認定変更申請書(PDF 約76KB)が必要

退職から求職活動の場合
就職、転職の場合(勤務先が変わったときまたは勤務条件が変わったときも含む)
妊娠・出産の場合
育児休業を取得する場合
  • 就労証明書(保育の利用を必要とする確認書(様式1)(PDF 約124KB)育休期間が記載されているもの)
  • 育児休業により保育所などを利用できるのは、原則、すでに就労事由で利用し、下のお子様の出産に伴い、産休および育休を取得する場合のみです。(下のお子様が1歳になるまで)
就学の場合
保護者が病気または心身に障がいがある場合
保護者が病人や心身障がい者を看護・介護している場合

2.婚姻・離婚などにより保護者に変更があったとき

届出全てに支給認定変更申請書(PDF 約76KB)申請内容変更届(PDF 約80KB)が必要

保護者が婚姻(婚姻相手と子どもが養子縁組)した場合
  • 戸籍謄本(入籍日がわかるもの)
  • 婚姻相手の「就労証明書」など保育の利用を必要とする証明
    ※婚姻相手が市外からの転入の場合は、転入元の住民税課税証明書が必要となります。
保護者が離婚した場合
  • 戸籍謄本(離婚日がわかるもの)

3.修正申告などにより住民税額が変更となることで保育料が変更となる場合

  • 確定申告の控えの写しなど変更後の住民税課税額(所得割額、世帯割額)がわかるもの
  • 税額変更がわかった翌月分の保育料から変更となります。

4.住所変更・転出するとき

住所を変更(市内での転居)する場合
市外へ転出する場合

5.支給認定区分(1号⇔2号)の変更を希望する場合

届出に支給認定変更申請書(PDF 約76KB)が必要

1号認定から2号認定に変更を希望する場合
  • 保育の利用を必要とする確認書(就労証明書など)
2号認定から1号認定に変更を希望する場合

6.そのほか、申請事項に変更があったとき(同居家族の増減)

※上記以外に該当される方は、福祉課子育て支援係やご利用の保育所などにご相談ください。
満3歳に到達することによる3号から2号への変更は、市が職権で行いますので、手続きは必要ありません。
ご家庭の状況の変更に伴い、保育認定や保育料が変更になる場合があります。変更は原則、資料の提出があった翌月から適用となります。

変更がある場合は、すみやかに支給認定変更申請書、申請内容届出書および必要書類をご提出ください。

必要な書類は、福祉課子育て支援係やご利用の保育所などに設置しています。

※どちらの書類もお子様1人につき1枚必要です。

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追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係
電話番号:0969-28-3351この記事に関するお問い合わせ


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